主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い

更新日:2025年02月03日

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 令和2年10月に、元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者が複数現場を兼務できるよう専任義務が緩和されています。

 さらに、令和6年12月に施行された改正建設業法施行令において、生産性向上に資するため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事に関して、同一の主任技術者又は監理技術者の2現場の兼務が可能となったほか、営業所ごとに専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できるよう専任の合理化が図られました。

 これらを踏まえて、市営建設工事における主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱いを別添のとおり定めましたので、お知らせします。

 

適用年月日

 令和7年2月3日以降入札公告する工事案件から適用する。

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