宮古市移住支援金のご案内

更新日:2026年04月13日

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宮古市移住支援金のご案内

宮古市では、東京圏から宮古市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を、岩手県と連携して行っています。

(注意)予算に達している場合や条件に合致しない場合は対応出来かねますので、申請を検討される方は、必ず移住する前に問い合わせ先にご相談ください。

宮古市移住支援金

宮古市移住支援金の詳細
対象

移住前の要件
次の要件のいずれにも該当する方であること

  1. 東京23区内の在住者、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域以外)に在住し、東京23区内へ通勤していた方(直近1年以上かつ過去10年のうち通算5年以上)。
  2. 宮古市へ移住する方。

 

移住後の要件
次の要件のいずれかに該当する方であること

(1)就職に関する要件

次のいずれにも該当すること

  1. 岩手県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている求人に就職した方
  2. 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就職ではないこと
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3月以上在職していること
  4. 上記(1)の求人が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に応募をしたこと
  5. 就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  6.  新規の雇用であること

 

(2)専門人材に関する要件

 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方で、次のいずれにも該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ申請時において連続して3箇月以上在職していること
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  4. 新規の雇用であること
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

 

(3)テレワークに関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、及び移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 移住先でテレワークを週20時間以上実施すること。
  3. 地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号通知)第4又はデジタル田園都市国家構想交付金制度要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号通知)第6に規定する取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

(4)関係人口に関すること

下記(1)(2)いずれにも該当すること。

(1) 次のいずれかに該当すること。

  1. 宮古市のサーモンランドプロジェクト事業等で実施した移住相談会に参加した後に移住した者であること。
  2. 宮古市のサーモンランドプロジェクト事業等で実施した複業マッチングプログラムにより複業を開始した者であること。
  3. 岩手県が実施する遠恋複業の取組により、岩手県内の企業又は団体と複業を実施したことがある者であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

  1. 宮古市、関係機関等の支援を受け、宮古市内で農林水産業に就業している者又はこれに相当する者として市長が認める者であること
  2. 宮古市内で家業等を継承する者であること。
  3. 宮古市の行事、地域イベント等に継続して参加し、移住後も継続して参加する意思がある者又はこれに相当する者として市長 が認める者であること。

 

  (5)起業に関する要件

   岩手県地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の申請であること

 

交付内容 支給額
  1.  世帯での移住の場合:100万円
  2.  世帯に18歳未満の子がいる場合:子ども一人につき100万円の加算
  3.  単身での移住の場合:60万円
その他条件など
  • 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思がある方。
  • 宮古市への申請が、転入後1年以内であること。
  • 申請者が過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。(移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が当該申請時から5年以上経過し18歳以上となった場合を除く。)
  • 移住支援金は、所得税と個人住民税の対象となり、「一時所得」としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要があります。(確定申告については最寄りの税務署までご相談ください。)
  • 予算に達している場合や条件に合致しない場合は対応出来かねますので、申請を検討される方は、必ず移住する前に問い合わせ先にご相談ください。

様式

お問い合わせ

交流推進課 移住定住推進係
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-63-9120

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働部 企業立地港湾課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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