宮古市空き家バンクQ&A

更新日:2025年04月30日

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宮古市空き家バンクQ&A

空き家バンクに関すること

質問1 空き家バンクとはどんな制度ですか?

 宮古市内に空き家をお持ちの方が、空き家を利用したい方へ物件を提供することで、空き家の利活用を促進する制度です。具体的には、空き家を所有している方から登録申請をいただいた物件情報をインターネットで全国に紹介します。

質問2 空き家所有者や利用希望者の登録に費用はかかりますか?

 物件登録、利用登録ともに費用はかかりません。

質問3 物件の契約が成立した場合は、手数料は発生しますか?

 宅地建物取引業法で定めた「仲介手数料」が発生します。金額については、仲介を担当する不動産業者にお問い合わせください。

質問4 物件登録の有効期限はありますか?

 物件の掲載期間は最大2年間です。ただし、期限経過後の再登録の申込も可能です。

物件所有者(売りたい・貸したい方)に関すること

質問1 物件を登録したい場合、どうすればよいですか?

 物件登録までの流れは下記リンクをご覧ください。(クリックで移動します)

質問2 宮古市に住民登録がなくでも、物件の登録は可能ですか?

 宮古市内に空き家を所有している方であれば、市内に住所がなくても登録できます。

質問3 どんな状態の空き家が登録できますか?

 老朽化・損傷等が著しい建物や大規模な改修が必要な建物などさまざまな事情がある空き家がありますが、基本的にどんな建物でも登録可能です。ただし、空家等対策特別措置法に規定する「特定空家等」などの倒壊の危険性がある建物や、建築基準法や都市計画法その他関連する法令により居住その他の利用ができない建物は登録できません。

質問4 古い建物ですが、登録することはできますか?

 登録可能です。建物の解体を前提とした登録も可能ですので、詳しくは仲介を担当する不動産業者と相談してください。

質問5 両親が所有している空き家を登録することは可能ですか?

 申請者は原則、所有者となります。所有者が死亡している場合は、相続人全員の承諾があれば、相続人代表者による申請が可能です。ただし、物件の契約成立までに相続等の所有権移転登記を行う必要があります。

質問6 店舗兼住宅でも登録可能ですか?

店舗兼住宅などの併用住宅も登録可能です。

質問7 仲介を担当する不動産業者は自分で選べますか?

 仲介を行う不動産業者は、市と協定を締結している一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会所属の不動産業者となります。現在、仲介を担当している業者の一覧は以下のとおりとなります。

 不動産業者の一覧は下記ファイルをご覧ください。(クリックで移動します)

質問8 すでに不動産業者に取引を依頼している物件も登録できますか?

 すでに不動産業者に取引を依頼している物件も登録可能です。ただし、空き家バンク事業を通じた仲介については、市と協定を締結している一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会所属の不動産業者の中から、別途お選びいただく必要があります。(現在、仲介を担当している業者の一覧は質問7をご参照ください

質問9 借地にある建物を物件登録することは可能ですか?

 土地所有者の承諾があれば登録可能です。

質問10 相続した空き家で、所有権移転登記はしていませんが、登録することは可能ですか?

 他の相続人全員の承諾があれば登録可能です。ただし、物件の契約成立までに相続等の所有権移転登記を行う必要があります。

質問11 共有名義の物件は登録可能ですか?

 共有者全員の承諾があれば登録可能です。

質問12 未登記の建物でも登録可能ですか?

 登録可能ですが、物件の契約成立までに表題登記や所有権保存登記等を行う必要があります。ただし、建物の解体を前提とした売却等、必ずしも所有権移転登記を必要としない場合もあります。詳しくは仲介を担当する不動産業者とご相談ください。

質問13 空き家に家財が残っていますが、そのままの状態で登録は可能ですか?

 家財等が残っていない状態の方が契約に結び付きやすいことから、整理・処分してからの登録が望ましいですが、処分が難しい場合はそのままの状態での登録も可能です。また、利用希望者と協議のうえ処分について決定することも可能ですので、仲介を担当する不動産業者とご相談ください。

質問14 物件の情報はどこまで公開されますか?

 公開する情報は以下のとおりです。

  • 所在地(地番は除く)
  • 外観・内観の写真や間取図
  • 契約希望価格
  • 土地・建物の構造や面積
  • ライフライン(水道・電気など)等の設備の状況や主要施設までの距離

利用希望者(買いたい・借りたい方)に関すること

質問1 利用登録ができるのは、どのような人ですか?

 空き家を利用いただける方であれば、以下に該当する場合を除き、どんな方でも利用登録が可能です。また、個人の方だけでなく、法人でも登録が可能です。

利用登録できない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
  • 宅地建物取引業目的での利用と認められる者

質問2 物件は、どんな用途への利活用が可能ですか?

 住宅としての利用のほか、事務所や会社寮など、さまざまな用途で活用が可能です。ただし、建築基準法や都市計画法など各種関係法令に違反しないことが前提となります。

質問3 物件を購入後、解体して新たに住宅を建てても良いですか?

 可能です。なお、宮古市では空き家の解体費用の一部に補助金を交付しています。解体工事をお考えの方は事前に宮古市までご相談ください。(注意)補助金の詳細は下記リンクをご覧ください。

質問4 物件購入費用に対して支援はありますか?

 宮古市では空き家バンク掲載物件を購入し、移住後の住まいとして利用される移住者の方を対象に、物件購入費用の一部に補助金を交付しています。宮古市への移住のため、空き家バンク掲載物件の購入をお考えの方は事前に宮古市までご相談ください。(注意)補助金の詳細は下記リンクをご覧ください。

質問5 物件を購入後、リフォームする費用に対して支援はありますか?

 宮古市では空き家のリフォーム費用の一部に補助金を交付しています。リフォーム工事をお考えの方は事前に宮古市までご相談ください。(注意)補助金の詳細は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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