宮古市空家等利活用補助金について

更新日:2025年03月31日

ページID : 1211

空き家の取得、リフォーム、解体撤去費用を補助!

空家の取得、リフォーム、解体撤去費用の一部を以下のとおり補助します。
補助金の交付を希望される方は以下の内容をご確認のうえ、申請にあたってご不明な点は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

令和7年度の補助内容

申請受付期間について

  1. 取得:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで
  2. リフォーム:令和7年4月1日から令和7年6月30日まで
  3. 解体撤去:令和7年4月1日から令和7年5月30日まで

 

(注意)

  • 取得、リフォームは先着での受け付けとなります。
  • 予算枠に達した段階で募集を締め切ります。

補助金の主な交付要件について

  1. 取得
  •  現在宮古市外に居住し、宮古市への移住を予定している方
  •  宮古市へ転入して3年以内の方
  •  宮古市空家バンクに掲載している物件を購入し、物件に令和8年3月10日までに居住を開始する方
  •  以後10年以上居住のために活用する意思がある方
  1. リフォーム
  •  宮古市内に空き家を所有する方
     (注意)昭和56年6月1日以降に着工された建物に限られます。
     ただし、耐震性が確保されている場合はこの限りではありません。
  •  当該空き家を自己の居住のためにリフォームし、当該空き家に令和8年3月10日までに居住を開始する方
  •  以後10年以上居住のために活用する意思がある方
  1. 解体撤去
  •  宮古市内に空き家を所有する方
  •  宮古市内に空き家を所有する方の相続人
     (法定耐用年数を経過した建物に限られます。)
  •  当該空き家を令和8年3月10日までに解体撤去する意思がある方

 

(注意)

  • 空き家はいずれも個人の所有する一戸建ての住宅に限られます。
  • 市税等の滞納がある方は交付が受けられません。

補助金額について

各補助金一覧表

※若者・子育て世帯

  1. 39歳以下の世帯(申請者又はその配偶者)
  2. 18歳以下の子供がいる世帯

その他特記事項

  • 補助金は予算の範囲で交付します。
  • 交付件数が予算範囲を上回る場合、申請しても交付されない場合があります。
  • 売買契約や工事契約及び工事着手は、交付決定後に行う必要があります。
  • 審査の過程で対象空き家への立入調査を実施することがあります。
  • 審査時の立会等がある場合はご協力ください。

事業内容の詳細はこちら

補助金の種類ごとに、事業の詳細やQ&A、補助条件のチェックシート等を掲載しています。
詳細は以下をクリックしてご確認ください。

取得

リフォーム

解体撤去

交付決定後の申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

企画課へのお問い合わせ