就学援助制度について

更新日:2024年12月23日

ページID : 8181

就学援助制度とは

 宮古市では、経済的な理由で、お子様を宮古市立小中学校に就学させることにお困りの保護者の方へ、学用品費など学校にかかる費用の一部を援助しています。

就学援助の対象となる方

 申請者は、通帳の写しと下記の必要書類を添付して提出してください。

就学援助の対象となる方の詳細
 認定要件 必要書類
1.生活保護を受けている方
2.生活保護の停止・廃止を受けた方
不要
3.個人の事業税の減免を受けている方
4.市町村民税の減免を受けている方
5.固定資産税の減免を受けている方
6.国民健康保険税の減額を受けている方
7.国民年金保険料の減免を受けている方
減免通知書等の写し
8.児童扶養手当の全額支給を受けている方
(児童手当ではありません)
  • 児童扶養手当証書(全部支給)の写し
  • 東日本大震災で住居が半壊以上の場合のみ、上記の証書と一緒に罹災証明書の写しを添付
9.世帯員全員(注釈1)に市町村民税が課税されていない方
  • 東日本大震災で住居が半壊以上の場合のみ、罹災証明書の写しを添付
  • 令和6年1月1日現在、宮古市に住民登録がない方は所得課税証明書の写しを添付
⇒上記に該当しない場合は添付書類は不要です
10.経済的に困窮している方
(世帯員全員(注釈1)の収入を確認します。生計を別にしている場合は、生計を別にしていることが証明できる書類(公共料金の請求書等の写し)を提出してください。)
  • 児童扶養手当証書(一部支給)の写し
  • 年金額通知書の写し(遺族年金等の非課税扱いの年金のみ
  • 障害者手帳の写し
  • 教育委員会が求める書類(注釈2)
  • 東日本大震災で住居が半壊以上の場合のみ、罹災証明書の写しを添付
  • 令和6年1月1日現在、宮古市に住民登録がない方は所得課税証明書の写しを添付
⇒上記すべてに該当しない場合、添付書類は不要です
11.申請年度またはその前年度に風水害、火災その他災害等により住宅・家財の2分の1以上が滅失(き損)した方 罹災証明書の写し

注意事項

  • (注釈1) 「世帯員全員」とは、保護者と同居している16歳以上(学生を除く)の方で、住民票上は別世帯であっても同一住所で同居している全ての方のことです。
  • (注釈2) 教育委員会が求める書類とは、家計が急変し、急変後の収入が課税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合に提出を求めるもので、「離職票」「雇用保険受給者証」「現在の収入がわかる給与明細」等をいいます。
  • (注釈3) 児童福祉法に規定する里親として委託されている方で、教育に係る費用が支給されている場合は、就学援助に係る支給内容と重複するため対象となりません。
  • (注釈4) 過去に罹災証明書または被災証明書を提出している場合も、改めて提出してください。

申請と認定について

申請について

 お子様の通学している学校から申請書類を受け取ってください。申請書を記入し、必要書類を添付のうえ、お子様の通学している学校へ提出してください。

認定について

 提出された書類や学校長の意見等をもとに審査します。審査結果は後日郵送でお知らせします。

援助費目及び給付額

令和6年度における給付金額下記ファイルをクリック

  • (注意) 給付金額は年度によって変わることがあります。
  • (注意)詳しくは各学校または学校教育課へお問合せ下さい

お問い合わせ

教育委員会学校教育課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9112

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

学校教育課へのお問い合わせ