選挙の種類
公職の種類
公職の種類 | 任期 | 定数 |
---|---|---|
国 衆議院議員 |
4年 |
|
国 参議院議員 |
6年 |
|
都道府県 都道府県知事 |
4年 | 1人 |
都道府県 都道府県議会議員 (一般選挙) |
4年 | 各都道府県において条例で定める (岩手県48人) |
市町村 市町村長 |
4年 | 1人 |
市町村 市町村議会議員 (一般選挙) |
4年 | 各市町村において条例で定める (宮古市22人) |
- 総選挙
総選挙とは、衆議院議員の任期(4年)満了または解散に伴い、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます - 通常選挙
通常選挙とは、参議院議員の任期(6年)満了に伴い、参議院議員の半数を選ぶために行われる選挙のことです。参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選びます。 - 一般選挙
一般選挙とは、任期満了や解散などに伴い、地方公共団体の議会議員の定数全員について行われる選挙のことをいいます。 - 補欠選挙
補欠選挙とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員が死亡・退職等によって欠けた場合で、繰上げ補充をしてもなお一定の欠員がある場合に行われる選挙のことをいいます。
補欠選挙の場合は、前任者の残任期間しか在任できません。 - その他の選挙
上記のほか、新たに地方公共団体が設置された場合に行われる設置選挙や当選人が得られない場合等に改めて行われる再選挙、議会の議員の任期中に議員の定数を増員して行う市町村議会の議員の選挙(増員選挙)などがあります。
選挙期日
選挙の投票日のことを、正式には「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要となった場合、まずこの選挙期日が決定されます。
選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定期間内に設定することが選挙の種類ごとに法律で定められています。
区分 | 任期満了による選挙 | 議会の解散による選挙 | その他の選挙 |
---|---|---|---|
衆議院議員 参議院議員 |
|
解散の日から40日以内 (衆議院議員のみ) |
再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年に2回に統一 (注意)一部例外あり。 |
地方公共団体の 議会の議員 |
任期満了日前 30日以内 |
解散の日から40日以内 | |
地方公共団体の長 | 任期満了日前 30日以内 |
また、選挙期日の公示または告示をすべき日も法律で定められています。
区分 | 公示または告示をすべき日 |
---|---|
衆議院議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも12日前 |
参議院議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県知事の選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県議会議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市の長の選挙 | 選挙期日の少なくとも14日前 |
指定都市の議会議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市以外の市の選挙 | 選挙期日の少なくとも7日前 |
町村の選挙 | 選挙期日の少なくとも5日前 |
(注意) 「公示」「告示」とは、一般的な意味では、どちらも一定の事項について広く公衆が知ることができるようにすることをいいます。
選挙の場合には、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙では、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて、詔書によって「公示」します。
その他の選挙では、その選挙を管理する選挙管理委員会が、選挙期日を定めて「告示」します。
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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125
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電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日