選挙権と被選挙権について

更新日:2024年12月23日

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選挙権と被選挙権

選挙権 (代表者を選ぶ権利)

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
 なお、選挙権を持っていても、市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければ、選挙で投票することができません。

(代表者を選ぶ権利)選挙種類別の詳細
選挙の種類 備えていなければならない条件 権利を失う条件
衆議院議員・参議院議員の選挙


日本国民で満18歳以上であること

(注意)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます

  1. 禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
知事・都道府県議会議員の選挙
 


日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

(注意)上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。

  1. 禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者
  1. 禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

(注意) 平成27年6月19日に公布された公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)により、選挙権年齢が満20年から満18年に引き下げられました。

被選挙権 (代表者に就くことのできる権利)

 代表者に就くには、一定の資格があり、次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。(選挙権の表の右側を参照してください。)

(代表者に就くことのできる権利)選挙種類の詳細
選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権をもっていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権をもっていること。

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