寄附の禁止

更新日:2024年12月23日

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政治家からの寄附の禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。
 冠婚葬祭における贈答なども寄附に該当しますので、注意が必要です。

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

「時候のあいさつ」にも制限があります。

 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
 また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

寄附の「三ない運動」

「三ない運動」とは、下図のような政治家の寄附について、「贈らない、求めない、受け取らない」という公職選挙法の寄附の禁止の規定に基づく運動のことです。

  •  政治家は有権者に寄附を贈らない
  •  有権者は政治家に寄附を求めない
  •  政治家から有権者への寄附は受け取らない
政治家の寄付は禁止。有権者が求めることも禁止。政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。 寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
お歳暮やお年賀 入学祝・卒業祝 病気見舞い 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典 葬式の花輪・供花 落成式・開店祝の花輪 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入 お祭りへの寄付や差入 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入 贈らない!求めない!受け取らない!

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