選挙QA-寄附
選挙Q&A-寄附編
選挙Q&A-寄附編 質問一覧
- 質問1 政治家に寄附をしたいけれど?
- 質問2 選挙の際、陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行ってよいものは何ですか?
- 質問3 当選した候補者に、今後の政治活動に期待して「当選祝い」のお酒を持っていくことはできますか?
- 質問4 禁止される寄附とはどんなものですか?
Q1 政治家に寄附をしたいけれど?
回答1 個人が同一政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし。政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び資金管理団体に対してのみ寄附することができます。)
質問2 選挙の際、陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行ってよいものは何ですか?
回答2 陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)ですることができます。
なお、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅうといったお茶うけ程度の菓子、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
質問3 当選した候補者に、今後の政治活動に期待して「当選祝い」のお酒を持っていくことはできますか?
回答3 この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。
また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。ですから、当選祝いのお酒を当選した候補者に提供することはできます。
しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族=6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので注意しなければなりません。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
質問4 禁止される寄附とはどんなものがありますか?
回答4 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすることは禁止されています。
(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚式において手渡す祝儀や葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し寄附を求めることはできません。
禁止される政治家の寄附の例
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差入
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
- 葬式の花輪、供花
- 開店祝などの花輪、お祝い
- 入学・卒業・就職・出産などのお祝い
- お中元やお歳暮
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更新日:2024年12月23日