選挙人名簿等登録者数

更新日:2024年12月23日

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1 選挙人名簿登録者数

2 選挙人名簿登録者数の推移

3 選挙人名簿の調製

(1) 永久選挙人名簿

 宮古市に住所を有する18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入者は転入届出日)から引き続き3か月以上宮古市の住民基本台帳に記録されている人で、新たにこの要件を満たした人を、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的(定時登録)に名簿に登録します(1日が閉庁日の場合は、翌開庁日に登録します)。そのほか、選挙が行われる場合(選挙時登録)にも行われます。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、この名簿は「永久選挙人名簿」と呼ばれます。

(2) 在外選挙人名簿

 年齢満18歳以上の在外登録されていない日本国民で、海外に3ヶ月以上住んでいる方が、その住所を管轄する大使館や総領事館等に在外選挙人の申請をすることにより、日本での最終住所地の選挙管理委員会に登録されます。この登録者の名簿を在外選挙人名簿といいます。在外選挙人名簿に登録されると、海外からでも国政選挙に投票することができます。

(3) 住民投票資格者名簿

 宮古市に住所を有する18歳以上の日本国民及び永住外国人で、住民票が作成された日(転入者は転入届出日)から引き続き3か月以上宮古市の住民基本台帳に記録されている人で、新たにこの要件を満たした人を、毎年9月1日に定期的(定時登録)に名簿に登録します(1日が閉庁日の場合は、翌開庁日に登録します)。そのほか、住民投票が行われる場合にも行われます。

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