もしも入院することになったら
入院して自己負担額が高額になった場合でも、保険証や資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
マイナ保険証の場合は、「限度額適用認定証」の提示がなくても、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えられます。
自己負担限度額については「医療費が高額になったときは」をご覧ください。
限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要です。
申請に必要なもの
入院する方の保険証、資格確認書、資格確認情報のお知らせのいずれか
マイナ保険証なら、限度額認定証の申請が不要です

ただし、以下の場合は申請が必要です。
- 所得区分「オ・住民課税非課税世帯等」(70歳未満) 「低所得者2」(70歳以上75歳未満)に該当する方のうち、過去12か月の入院日数が、通算で90日を超え、食事療養費の減額対象となる場合
- 国保に加入してひと月以内に、入院など高額な医療費が発生する場合
限度額適用認定証の種類
入院される方の年齢や世帯の所得によって交付される認定証が異なります。
市県民税課税世帯 | 市県民税非課税世帯 | |
---|---|---|
70歳未満の方 | 限度額適用認定証 | 限度額適用・標準負担額減額認定証(注釈1) |
70歳以上の方 | 限度額適用認定証又は保険証兼高齢受給者証(注釈2) | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
- (注釈1) 限度額適用・標準負担額減額認定証
入院中の食事代が減額になる認定証を兼ねた証です。
世帯主と国保加入者全員に市県民税が課税されていない世帯の方が対象となります。 - (注釈2) 保険証兼高齢受給者証
70歳以上の方の自己負担割合を示す証です。令和6年12月2日以降は発行されず、資格確認書または資格情報のお知らせに自己負担割合が記載されます。
入院したときの食事代
令和7年4月から、入院時の食事代の負担額が、1食当たり510円になりました。
一般(下記以外の人) | 510円 | |
---|---|---|
市県民税非課税世帯 限度額区分オ(注釈1) 低所得2(注釈2) |
90日までの入院 | 240円 |
90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
190円 | |
限度額区分 低所得1(注釈3) |
110円 |
一般(下記以外の人) | 490円 | |
---|---|---|
市県民税非課税世帯 限度額区分オ(注釈1) 低所得2(注釈2) |
90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
180円 | |
限度額区分 低所得1(注釈3) |
110円 |
- (注釈1) オ …世帯主と国保加入者に市県民税が課税されていない世帯で70歳未満の方
- (注釈2) 低所得2…世帯主と国保加入者に市県民税が課税されていない世帯で70歳以上の方
- (注釈3) 低所得1…世帯主と国保加入者の所得が0円の世帯で70歳以上の方
ただし次に該当する人は、令和7月4月から1食あたり負担額300円になります。
- 難病、小児慢性特定疾病の人
- 平成28年4月1日時点で、1年を超えて精神病床に入院していて、現在も継続して入院している人
療養病床への入院について
65歳以上の方が療養病床(注釈)に入院する場合は、食費と居住費の一部をお支払いいただき、残りは国保が負担します(入院時生活療養費)。
(注釈)療養病床…主に長期にわたる療養が必要な方が入院する病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く)
食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|
一般 | 510円 | 370円 |
市県民税非課税世帯 低所得2 |
240円 | 370円 |
低所得1 | 140円 | 370円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日