転出証明書の郵便請求について
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市区町村を越えて住所が変わる場合は、
- 元の住民登録地の市区町村役場に転出届
- 新しい住民登録地の市町村役場に転入届
の二段階の手続きが必要です。
このページでは、(1)の手続きを郵便で行う方法をお知らせしています。
(なお(2)の手続きは郵送では出来ませんのでご注意ください。)
転出証明書の郵便請求に必要なもの
転出証明書郵便送付依頼書
転出証明書郵便送付依頼書 (PDFファイル: 142.0KB)
転出証明書郵便送付依頼書 (Wordファイル: 17.5KB)
転出証明書郵便送付依頼書 (Excelファイル: 69.0KB)
手数料
手数料はかかりません。無料です。
返信用封筒
- 返信用の封筒に郵便番号・住所・氏名を書いて切手を貼ってください。
- 原則、返信先は転出先の住所です。
届出人以外の方や、任意の送付先にお送りすることはできません。 - お急ぎの場合は速達にてご請求ください。(通常の郵送料+速達料金)
請求者の本人確認資料のコピー
- 官公庁が発行した有効期限内のもので、氏名、生年月日を確認できるもの。
(運転免許証、住基カード、資格確認書もしくは健康保険証、介護保険証 等) - 届出人が代理人(転出者以外の人)の場合、続柄が確認できる資料(戸籍謄本コピー等)か、転出手続きを委任する旨の委任状が必要になることがあります。
郵便請求先
- 住所 〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市役所 総合窓口課 郵便請求担当 - 電話 0193-68-9077(直通)
(注意) 旧田老町、旧新里村、旧川井村の地域にあたる住民だった人の場合も、総合窓口課あてにご請求ください。
証明書がお手元に届くまでの日数
- 郵送による請求では郵便配達や役所内の処理日数がかかります。
届くまでおおむね1週間と考えて、日数に余裕を持ってのご請求をお願いします。 - お急ぎの場合は速達でご請求ください。(通常の郵送料+速達料金)
- 転出証明書の交付にあたっては、点検にお時間を要しますので、速達でご請求いただいた場合でも、依頼書が届いた日の翌日以降の発送となります。
- 依頼書や添付書類に不備があった場合はさらに日数がかかります。
電話でご連絡しますので、日中につながる電話番号を請求書に記入してください。 - 電話番号の記入が無い場合や、お電話がつながらず、ご請求の不備を埋めることができない場合は、返却の扱いとさせていただきますのでご注意ください。
リンク
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日