転出証明書の郵便請求について

更新日:2024年12月23日

ページID : 919

市区町村を越えて住所が変わる場合は、

  1. 元の住民登録地の市区町村役場に転出届
  2. 新しい住民登録地の市町村役場に転入届

の二段階の手続きが必要です。

このページでは、(1)の手続きを郵便で行う方法をお知らせしています。

(なお(2)の手続きは郵送では出来ませんのでご注意ください。)

転出証明書の郵便請求に必要なもの

転出証明書郵便送付依頼書

手数料

 手数料はかかりません。無料です。

返信用封筒

  • 返信用の封筒に郵便番号・住所・氏名を書いて切手を貼ってください。
  • 原則、返信先は転出先の住所です。
    届出人以外の方や、任意の送付先にお送りすることはできません。
  • お急ぎの場合は速達にてご請求ください。(通常の郵送料+速達料金)

請求者の本人確認資料のコピー

  • 官公庁が発行した有効期限内のもので、氏名、生年月日を確認できるもの。
    (運転免許証、住基カード、資格確認書もしくは健康保険証、介護保険証 等)
  • 届出人が代理人(転出者以外の人)の場合、続柄が確認できる資料(戸籍謄本コピー等)か、転出手続きを委任する旨の委任状が必要になることがあります。

郵便請求先

  1. 住所 〒027-8501
     岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
     宮古市役所 総合窓口課 郵便請求担当
  2. 電話 0193-68-9077(直通)

 (注意) 旧田老町、旧新里村、旧川井村の地域にあたる住民だった人の場合も、総合窓口課あてにご請求ください。

証明書がお手元に届くまでの日数

  • 郵送による請求では郵便配達や役所内の処理日数がかかります。
    届くまでおおむね1週間と考えて、日数に余裕を持ってのご請求をお願いします。
  • お急ぎの場合は速達でご請求ください。(通常の郵送料+速達料金)
  • 転出証明書の交付にあたっては、点検にお時間を要しますので、速達でご請求いただいた場合でも、依頼書が届いた日の翌日以降の発送となります。
  • 依頼書や添付書類に不備があった場合はさらに日数がかかります。
    電話でご連絡しますので、日中につながる電話番号を請求書に記入してください。
  • 電話番号の記入が無い場合や、お電話がつながらず、ご請求の不備を埋めることができない場合は、返却の扱いとさせていただきますのでご注意ください。

リンク

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

総合窓口課へのお問い合わせ