〈令和8年7月〉入札契約制度の改正などについて

更新日:2026年06月25日

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工事費内訳書の数値的判断による判定について

   

   開札(入札)に際し、提出された工事費内訳書の内訳が、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額に満たない入札について、契約内容に適合した履行がなされないおそれが高いものと判断し、当該入札を「無効」とします。

 

   次の1~4のいずれか一つでも該当する入札は「無効」となります。
        1. 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額
        2. 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額
        3. 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
        4. 一般管理費の額に10分の5を乗じて得た額

 

・この規定は、令和8年7月1日以降に公告(通知)する入札から適用します。

・判定の経緯の透明性を確保するため、予定価格の基礎となる額を入札調書に記載し、契約締結後に公表します。

   

契約締結時における「課税事業者届出書」の提出不用について

  

   市発注の建設工事、建設関連業務委託及び物品・役務の調達等の契約締結時に、落札者より提出していただいている「課税事業者届出書」又は「免税事業者届出書」について、落札者の事務負担軽減のため、令和8年7月1日以降に公告(入札案内通知・見積案内通知等)するものから「課税事業者届出書」の提出を不要とします。

 

     ・課税事業者は、契約締結時の「課税事業者届出書」の提出を不要とします。

     ・免税事業者は、引き続き「免税事業者届出書」の提出が必要です。

 

※「免税事業者届出書」の提出がない場合は、課税事業者として事務手続きを行うこととなりますので、ご注意ください。

 

   〇詳しくは、こちら をご確認ください。

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総務部財政課契約検査係 電話:0193-68-9070

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