202 土地の評価について(2/2)
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宅地にかかる課税標準額の算出方法
非住宅用地の場合
- (ア)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「70%を超える」場合
現年度課税標準額 = 現年度評価額 × 70% - (イ)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「60%以上70%以下」の場合
現年度課税標準額 = 前年度課税標準額(据置き) - (ウ)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「60%未満」の場合
現年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 現年度評価額 × 5%
ただし、上記(ウ)により計算した額が、
- 現年度評価額の60%を上回る場合
現年度課税標準額 =現年度評価額 × 60% - 現年度評価額の20%を下回る場合
現年度課税標準額 = 現年度評価額 × 20% となります。
住宅用地の場合
- (ア) 本来の課税標準額
- (イ) 前年度課税標準額 + 本来の課税標準額 × 5%
上記(ア)、(イ)のいずれか低い額となります。
ただし、上記(ア)、(イ)により計算した額が、現年度評価額の20%を下回る場合
現年度課税標準額 = 現年度評価額 × 20% となります。
(注意)本来の課税標準額 = 現年度評価額 × 6分の1(その他の住宅用地の場合は3分の1)
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総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
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岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日