東日本大震災に係る固定資産税の取扱いについて(お知らせ)
東日本大震災に係る固定資産税の取扱いについて
このことについて、以下のとおり取り扱うことといたします。皆様方のご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
【重要なお知らせ】~東日本大震災に伴う固定資産税の減免の終了について~
これまで固定資産税が全額または2分の1の減額になっていた土地および家屋は「東日本大震災の被災者に対する固定資産税の減免に関する条例」の規定により、令和2年度で減免期間が終了します。
下表のとおり、「2分の1減免」が適用されていた土地および家屋は、令和3年度から全額課税となります。
「全額減免」が適用されていた土地および家屋は、段階的に課税することとし、令和3年度は「2分の1減免」、令和4年度から全額課税となります。
令和2年度まで | 令和3年度 | 令和4年度 |
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「2分の1減免」の土地および家屋 | 全額課税 | 全額課税 |
「全額減免」の土地および家屋 | 2分の1減免 | 全額課税 |
そのほかの固定資産税の減免・特例措置
1.被災代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後に固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分を住宅用地とみなします。申請書様式については、申請書ダウンロードのページをご覧ください。
15 被災代替土地又は被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
2.被災代替家屋の特例
東日本大震災により滅失し、もしくは損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得または改築した場合、被災代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分に係る税額について、取得の翌年から4年度分2分の1に減額、その後の2年度分は3分の1に相当する額が減額となります。なお、改築後の価格について同様に減額とします。申請書様式については、申請書ダウンロードのページをご覧ください。
15 被災代替土地又は被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
3.被災代替償却資産の特例
東日本大震災により滅失し、もしくは損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を令和8年3月31日までの間に被災地域において取得または改良した場合、課税標準額を4年度分2分の1とします。
なお、これらの特例の適用ついては申告が必要です。償却資産申告時に併せて申告してください。また、一定の要件を満たしていることが必要となりますので、詳しくは、税務課資産税係までお問い合わせください。
対象者及び添付書類
対象者 | 添付書類 | 共通事項 |
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被災資産の所有者 (共有名義を含む) |
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被災資産の所有者に相続が生じた場合の相続人等 | 戸籍謄本(写し) (被災資産所有者の相続人であることがわかるもの) |
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被災資産所有者の三親等内の親族かつ、被災資産所有者と同居している方 (土地の代替申請の場合は同居予定の方) |
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被災家屋を所有していた法人の合併又は分割後存続する法人、若しくはこれにより設立された法人等 | 法人の登記簿謄本(写し) |
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注意事項
- 共通
- 同一年内に土地と家屋を併せて取得する場合は、家屋分のみの申請となります。
- 被災資産について、借地借家人等の場合は、被災代替資産に該当しません。
- 被災代替は、被災資産1件に対し1度です。
- 被災代替土地の申告
被災代替土地は、居宅を新築予定の場合に限ります。 - 被災代替家屋の申告
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋が対象になります。なお、「損壊」とは、家屋が著しく被害を受け、又は破損された状態で(半壊以上)、窓ガラスや造作の部分的な損壊・屋根瓦が数枚落下した等の容易に修繕できるもの、壁面の軽微なひび割れ等で震災前の用途として使用することができるなど、軽微なものは含みません。また、被災家屋については、解体撤去又は売却等をしている場合で、被災家屋と新たに取得した家屋の種類が同一、使用目的や用途が同一のものが被災代替家屋に該当します。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日