固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税の手続きについて

更新日:2024年12月23日

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現所有者の申告について

宮古市に土地、家屋などの固定資産を所有している方が亡くなられた場合には、相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員の共有資産となり、法定相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
適正な課税を行うため、令和2年に制度が改正され、同年10月1日以降、現所有者申告書により、現所有者(相続人及びその相続人代表者)の申告が必要になりました。

留意事項

  1. 指定した提出期限までに、相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。相続登記完了の旨をお知らせください。
  2. この申告は固定資産税の申告であり、この申告により固定資産の相続が確定するものではありません。また、固定資産の登記を変更するものではありません。
  3. 相続放棄をされた方がいる場合は、申告書の備考欄にその旨を記載し、裁判所が交付する相続放棄申述受理通知書の写しを添付してください。なお、相続放棄を予定されている方がいる場合は、備考欄にその旨を記載し、後日、相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。
  4. 相続人の欄が足りない場合は、白紙に現所有者の必要事項をすべて記入して、現所有者申告書と一緒に提出してください。

相続登記の申請義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

1と2のいずれについても、正当な理由(注)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(注)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 詳細につきましては、お近くの法務局にお問い合わせください。

相続人代表者および指定(変更)届について

相続人代表者は、納税通知書などの書類を受領していただく代表者です。

相続人(現所有者)代表者を新たに指定または変更する場合は、相続人代表者指定(変更)届を提出してください。なお、令和2年10月1日以降に新たに相続人代表者を指定する場合は、現所有者申告書を提出してください。

口座振替について

口座振替をご利用いただいている方で、固定資産の名義変更(相続、共有者の変更等)があった場合は、納税義務者が変更となるため、これまでの口座から振替できなくなる場合があります。
この場合、改めて口座振替の新規申し込みを行っていただく必要があります。

(注意)固定資産税の口座振替の場合、申し込みに対象の納税通知書が必要です。
通常、納税通知書は、4月に名義変更後の納税義務者あてに送付されますが、第1期分(4月末納期限)は口座振替ができませんので、第1期分は送付された納付書でお支払いいただくようお願いいたします。
口座振替は、申し込みいただいた月の翌月末に納期限を迎える分から振替が開始されます。

固定資産税口座振替の詳細は下記Q&Aをご確認ください

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

この記事に関するお問い合わせ先

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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