バリアフリー改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置
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適用対象
適用対象は次の要件を満たす住宅用家屋です
- ア バリアフリー改修工事の要件
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅で、工事費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)かつ50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。新築住宅、賃貸住宅を除く。 - イ 次のいずれかに該当する人が居住する住宅
- 65歳以上の人
- 要介護認定、または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
改修工事の内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化 など
減額される範囲
1戸あたり100平方メートルに相当する額まで3分の1を減額
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度(1年間)
減額を受けるための手続き
申告書(申請書ダウンロード)と、添付書類を市役所2階税務課に提出してください。
添付書類
- 改修に要した費用を証する書類(改修工事費明細書、改修費用請求書など)
- 改修工事後の建物平面図及び写真
- 補助金等の交付を証する書類
申告期限
改修工事完了から原則として3カ月以内
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日