宮古市特定復興産業集積区域(復興特区)における固定資産税の課税免除

更新日:2024年12月23日

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宮古市特定復興産業集積区域(復興特区)における固定資産税の課税免除について

 岩手県産業再生復興推進計画(県復興推進計画)による宮古市特定復興産業集積区域において、一定の事業の用に供する設備等を新設又は増設した事業者に対し、次のとおり固定資産税を課税免除します。

  1.  対 象 者  岩手県産業再生復興推進計画による指定事業者
  2.  対象地域 宮古市特定復興産業集積区域(県復興推進計画に記載の区域)
  3.  免除対象資産
    1. 機械及び装置
    2. 事業用の建物及びその附属施設等
    3. 事業用建物の敷地(取得後1年以内に対象となる建物の建築があったものに限る)
  4.  免除額 対象資産について全額課税免除
  5.  取得期限 令和8年3月31日まで ※2年間延長になりました
  6.  免除期間 5年間
  7.  その他
     課税免除を受けるには、県復興推進計画による指定事業者に指定され、同計画による認定を受ける必要があります。詳しくは岩手県HPをご覧いただくか、市産業支援センター(電話:0193-68-9092)にお問い合わせください。

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