空家を解体撤去した後の土地の固定資産税を減免します
空家を解体撤去した後の土地の固定資産税の減免について
1 概要について
空家となっている住宅を解体撤去すると、それまで適用されていた土地の固定資産税の特例(住宅用地の特例)が解除となり、固定資産税が増加します。
土地の利活用の促進などを図るため、空家を解体撤去した後の土地にかかる固定資産税を次のとおり減免します。
2 減免の内容について
解体撤去した空家の要件
- 2年以上居住その他の使用がされていない住宅(併用住宅含む)であること
- 法人等が所有するものではないこと
- 今年度の賦課期日以降から翌年度の賦課期日までの間に解体撤去されていること(例)令和6年度の場合 ※令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間の解体撤去(この場合、令和7年度分から減免の申請ができます)
減免対象となる土地
空家が建っていたことにより固定資産税の住宅用地の特例が適用されていた土地
減免額
空家の解体撤去により住宅用地の特例が解除となり、土地の固定資産税が増加した差額分
減免のイメージはこちらから
減免期間
解体撤去後はじめて空家にかかる住宅用地の特例適用がされなくなった年度及びその翌年度
(最長2年度分)
3 減免の要件について
- 空家が建っていた土地が居住の用に供されていないこと
- 空家が建っていた土地の所有者が解体撤去前後で変更していないこと
- 営利目的利用をしていないこと
- 市税に滞納がないこと
- 不正な行為等による虚偽申請をしていないこと
(注意) 申請後に上記について判明した場合は、申請を取り消す場合がありますのでご注意ください。
4 申請方法ついて
解体撤去後に、減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、郵送または持参してください。
必要書類
- 1年度目の申請の場合
- 解体撤去が完了した日付が分かる書類(工事契約書、領収書など工事完了日の記載のあるもの)
- 除却状況が確認できる書類(工事完了写真など)
- 空家になった期間を確認できる書類(電気、ガス、水道の解約書類など)
- 提出した方の身分証明書(運転免許証、保険証など)の写し
- 2年度目の申請の場合
賦課期日時点での現況写真
(注意)その他の書類(減免の要件を証する書類など)をお願いする場合がありますので、ご了承願います。
申請の時期
毎年、1月中(土日、祝日を除く)に減免申請書に必要書類を添えて提出してください。
(注意) 申請がなければ減免できません。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日