200 固定資産税について

更新日:2024年12月23日

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固定資産とは

土地、家屋及び償却資産を総称して「固定資産」といいます。

土地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野およびその他の土地

家屋

住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫およびその他の建物

償却資産

土地及び家屋以外の事業用として使用することができる資産であり、その資産の減価償却費が所得税法又は法人税法上の必要経費等に算入されるもの(鉱業権、漁業権などの無形減価償却資産を除きます)

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在に、固定資産を所有している人に、その固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在に、固定資産を所有している人が納税義務者となります。ただし、所有者として登記・登録されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在においてその固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

免税点

所有するそれぞれの固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額の合計が、次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

免税点の詳細
資産の種類 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

1.5%

固定資産縦覧帳簿の縦覧

納税者の方は縦覧期間中において、土地・家屋価格等縦覧帳簿から、自己の資産以外の土地・家屋の現年度分の評価額を縦覧することができます。納税者とは、市内に課税される土地・家屋を所有している方です。ですから、市内に土地・家屋を所有していても、その土地・家屋が非課税物件であったり、課税標準額の合計が免税点未満である場合は縦覧できません。

(注意) 縦覧資格者については、下表をご覧ください。

縦覧期間、縦覧場所
日時 毎年4月1日から最初の納期限の日まで
(災害その他特別な事情がある場合は、縦覧期間を変更することがあります。)
土曜日・日曜日、祝日は除き、午前8時30分から午後5時15分まで
場所
  • 市役所本庁舎2階税務課
  • 田老総合事務所住民生活係
  • 新里総合事務所住民生活係
  • 川井総合事務所住民生活係
  • 川内・門馬・小国出張所

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者の方はいつでも固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。納税義務者又は、その固定資産の所有者から委任を受けた方以外に、借地・借家人(借地・借家している資産の所在が確認できる賃貸契約書等の書類の提示が必要)も閲覧できます。また縦覧期間中のみ、現年度分の名寄帳の写しの無料交付を行っています。
(通常の手数料は、1件につき300円です。)

(注意) 閲覧資格者については、下表をご覧ください。

閲覧資格者の一覧
  縦覧 閲覧 必要書類
納税者  
(納税者ではない)納税義務者 不可  
納税者と同居の親族  
納税者と別居の親族(受任関係なし) 不可 不可  
納税管理人  
借地・借家人 不可 賃貸契約書
資格者からの委任状持参の方 資格者の印鑑が押してある委任状
資格者からの受任関係にない方 不可 不可  
賦課期日以後の新所有者 不可 登記簿謄本、売買契約書などの書類

(注意) 縦覧・閲覧できる方についても、納税通知書・課税明細書をご持参ください。

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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