国民健康保険税の納付方法について
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納税通知書は6月30日現在の状況で作成し、毎年7月中旬に世帯主(納税義務者)へお送りします。
国民健康保険税の納付方法は、以下のとおりです。
納付書での納付
対象者
年金からの天引き対象者(下記参照)以外の方
納付方法
市役所から送付される納付書で納めてください。
納期
8期(7月~翌2月)
口座振替での納付
対象者
年金からの天引き対象者(下記参照)以外の方
納付方法
お申込みいただいた口座から振替を行います。
納期
8期(7月~翌2月)
年金からの天引きでの納付
対象者
以下の全てに該当する世帯は、原則として年金からの天引きとなります。
- 世帯主が、国民健康保険の被保険者となっていること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65~74歳であること
- 年金の年額が18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えないこと
納付方法・納期
4月~2月(全6回)の各年金から天引きされます。
納付方法を変更することができます
年金からの天引きを希望しない方は、口座振替に変更することができます。次のとおり、手続きをしてください。
- 現在、口座振替を利用している方で、引き続き同じ口座からの引き落としを希望する方
市役所税務課または各総合事務所で申請してください。 - 現在、口座振替を利用していない方
- 金融機関で口座振替の申し込みをしてください。(申込方法は下記リンクからご確認ください)
- 「口座振替依頼書」のお客様用控をご持参のうえ、市役所税務課または各総合事務所で申請してください。
- (注意) 申請した月の翌月から2か月経過後以降、年金からの天引きが中止されます。
- (注意) 口座振替に変更後、滞納した場合は、翌年から年金からの天引きに切り替わります。
以下の点にご留意ください。
以下の場合には、年金からの天引きが中止され、納付書や口座振替での納付となります。
- 世帯員の国民健康保険脱退等のため、年度の途中で国民健康保険税額が減額となったとき
- 世帯主が75歳になる年度
- 年金差し止めや現況届の出し忘れなどで年金が停止したときなど
- 所得更正などでにより増額となったとき(増額分のみ納付書または口座振替での納付)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日