公示送達について

更新日:2026年08月26日

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公示送達とは

市税に関する公示送達は、地方税法第20条の2の規定に基づき、納税通知書及び督促状などの書類の送達を受けるべき方の住所、居所、事務所及び事業が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、送達を受けるべき方の氏名及び書類が特定できる情報を公示し、公示の日から7日を経過すると、書類が送達されたものとみなされる制度です。

市から納税義務者などに書類を郵送すると、住所が変更されている等の理由に郵便が届かず、「あて所に尋ねあたりません」として書類が返送されてしまう場合があります。

書類の返送があった場合、市は新たな送付先等を調査いたしますが、調査を行っても送付先が判明しない場合に、地方税法の規定に基づいて公示送達の手続きを行います。

公示送達にあたっては、これまで市役所前の掲示場に掲示することで公示を行っていましたが、地方税法の改正に伴い、これまでの方法に加えて、ホームページでも掲示することとなりました。

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