公示送達について
公示送達とは
市税に関する公示送達は、地方税法第20条の2の規定に基づき、納税通知書及び督促状などの書類の送達を受けるべき方の住所、居所、事務所及び事業が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、送達を受けるべき方の氏名及び書類が特定できる情報を公示し、公示の日から7日を経過すると、書類が送達されたものとみなされる制度です。
市から納税義務者などに書類を郵送すると、住所が変更されている等の理由に郵便が届かず、「あて所に尋ねあたりません」として書類が返送されてしまう場合があります。
書類の返送があった場合、市は新たな送付先等を調査いたしますが、調査を行っても送付先が判明しない場合に、地方税法の規定に基づいて公示送達の手続きを行います。
公示送達にあたっては、これまで市役所前の掲示場に掲示することで公示を行っていましたが、地方税法の改正に伴い、これまでの方法に加えて、ホームページでも掲示することとなりました。
注意事項
スクレイピングの禁止
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開してい
る情報を取得する行為
(2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを
制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に
支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトなどに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイトや、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
各税目等の公示送達
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111



