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介護保険負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置について)

更新日: 2022年2月25日

市町村民税課税の方でも、要件を満たすと特例を受けられる場合があります。



市町村民税課税世帯であることを理由に居住費・食費の負担軽減の対象外となった方について、以下の6つの要件を全て満たす場合は特例として軽減を受けられる場合があります。


①市町村民税課税世帯で、世帯が2人以上である(別世帯の配偶者も含む)

②世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下である

③世帯の預貯金等の資産の合計が450万円以下である

④介護保険施設に入所し、現在食費・居住費の軽減を受けていない(短期入所は対象外)

⑤日常生活に供する資産以外に資産がない

⑥介護保険料を滞納していない

※詳しくは介護保険課までお問合せください。



様式ダウンロード

特例減額措置様式 (572kbyte)pdf 
特例減額措置様式 (21kbyte)doc

参考資料

食費・居住費についてのリーフレット(厚生労働省令和3年8月) (748kbyte)pdf


お問い合わせ

保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp