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がけ地近接等危険住宅移転事業について

更新日: 2024年4月1日

あなたの住宅は安全ですか?

 危険なところに住んでいる人が、安全な場所へ住宅を移転する場合に補助します。
 がけ崩れ、土石流、地すべり、津波などの危険がある住宅を取り壊して、安全な場所で
 住宅を建築したり購入する人へ、補助を行います。

がけ地住宅.gif

対象となる住宅は?

【次のいずれかの区域内にある住宅です】
  
1 がけ地近接による建築制限範囲内にある住宅
  

   がけ地近接による建築制限範囲とは、建築基準法に基づき県が条例で建築を制限している
 範囲です。 ※1



2 土砂災害特別警戒区域内にある住宅
  

   土砂災害特別警戒区域とは、土石流や地すべりなどのおそれがあるとして「土砂災害警戒区域
 等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき県が指定した区域です。※2


3 急傾斜地崩壊危険区域内にある住宅
      
   急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れのおそれがあるとして「急傾斜地の崩壊による災害の
 防止に関する法律」に基づき県が指定した区域です。 ※3
 


4 津波災害危険区域内にある住宅
  

   津波災害危険区域とは、津波災害のおそれがあるとして建築基準法に基づき市が条例で
 指定した区域です。 ※4



   
※1 県の「建築基準法施行条例」第6条第1項の規定により建築が制限された範囲
    
※2 「土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項の規定に基づき
    指定された土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)

※3 県の「建築基準法施行条例」第2条第1項の規定により規定された区域

※4 宮古市災害危険区域に関する条例第3条第1項の規定により指定された区域


補助金の額は?

【次の経費区分により補助します】

1 除却等費
 ①危険住宅の除却に要する経費 (危険住宅の撤去)

 ②その他除却等に要する経費 (動産の移転費、仮住居費、引越費用、跡地整備費)


2 建築助成費
  危険住宅に代わる住宅の建設や購入をするために要する資金を金融機関から
  借り入れた場合の借入金利子に相当する額の経費(年利率8.5%を限度)

対 象1戸当たりの補助限度額
 がけ地近接による建築制限範囲以内
  にある住宅
・危険住宅の除却費 建物の延べ面積×単価(※)
 ※単価は毎年度改訂されますので、お問い合わせください
 
・動産移転費など 97万5千円
 
・建物助成費   421万円
        (建物325万円、土地96万円)
2 土砂災害特別警戒区域内にある住宅
3 津波災害危険区域内にある住宅
4 急傾斜地崩壊危険区域内にある住宅
  (保全人が10戸未満の区域の場合)
 
・危険住宅の除却費 建物の延べ面積×単価
(※)
 ※単価は毎年度改訂されますので、お問い合わせください
 
・動産移転費など 97万5千円

 
  
・建築助成費   731万8千円
        (建物465万円、土地206万円、
         敷地造成60万8千円)
 


注意する点は?

●本事業の補助金は、市へ申請し、市からの交付決定を受けた後に、土地や建物の売買等の契約を行わなければなりません。
 (市からの交付決定前に契約すると、補助金を受けられません

●申請者に対して、市が交付を決定するまで、時間を要します
 (市が、国・県から補助金を受け、それを申請者に交付します)

 本事業を検討する際は、事前に早い段階で、まずはお問い合わせ、ご相談ください。
 事前相談のタイミングによっては、翌年度以降に補助申請していただく場合があります。

●国が行う他の補助制度と併用ができない場合があります。
 必要に応じてお問い合わせください。

【詳しくはこちらまで】
   宮古市役所3階 都市整備部 建築住宅課 公営住宅係
   電 話:0193-68-9107(直通)
   FAX :0193-63-9115
   E-mail:kenchikujyuutaku@city.miyako.iwate.jp
   受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

添付ファイル

お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp