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市営住宅のご案内

更新日: 2023年9月28日

市営住宅は、お住まいに困っている方に低廉な家賃でお貸しするため、市が国の補助金を得て建設した住宅です。
平成31年1月からは、災害公営住宅も、市営住宅と同様に一般の方へお貸ししています.

市営住宅、災害公営住宅の空き室があれば、入居希望者を募集します。
募集は、広報や市のホームページでお知らせして、定期的に受付しています。

申し込みにあたっては、いくつかの要件がありますので、事前に、お気軽にご相談、お問い合わせください。


申し込みのしおり、お問い合わせ先

    ****************************************************************************************************** 
    詳しくは、こちらのしおり等をご覧ください。
    ・市営住宅 「入居申し込みのしおり
          
       ※ 東日本大震災で被災し、まだ「住宅の再建」が完了していない方が申し
       込む際は事前に下記の 市役所建築住宅課 までお問合せ下さい
 
 
  市営住宅の間取りや設備などはこちらへ
   ・市営住宅 一覧表 (1/2)    ・市営住宅 一覧表 (2/2)

   ・災害公営住宅 一覧表

  お問い合わせはこちらへ
   ・宮古市営住宅管理センター 電話 62-5600 (栄町3-1)
    
・市役所 建築住宅課      電話 68-9107 (市役所3階) 
    ******************************************************************************************************* 



市営住宅の申し込みの要件

    次の①~⑥の全てに該当する世帯が、市営住宅に申し込みできます。

 ① 
 
  
  現在、お住まいに困っている  

   【住まいに困っている例】

    ・現在の賃貸住宅の家賃が、収入に比べて著しく高い

    ・他の世帯と同居して、著しく生活上の不便を受けている

    ・家族の人数が多いなど、住宅の規模、間取り等が不適当である

    ・住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住している
 
    ・住宅以外の建物に居住している

    ・賃貸住宅の大家などから、立ち退きを求められている

    ・そのほか、住宅に困っている状況である
                                     など


  収入・所得の基準を満たしている    (下の項目をご確認ください)

    ※ 収入・所得がとても多い方は要件を満たしません
 
  原則として、現に同居し、または同居しようとする親族(家族)がある

  ・60歳以上の方、障がいをお持ちの方、生活保護を受けている方などに
   ついては、単身でも申し込みができます。
   単身入居の場合は、申し込み可能な住宅が限定されます。
    60歳未満の健常者で、生活保護を受けていない方は申し込みできません。

  ・婚約時点で入居申し込みをする場合は、申し込みからほどなく婚姻され
   る方に限ります。

  ・宮古市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をした方は、親族に含まれま  
   す。
 
    ※ 誰かに常時介護されなければ生活ができない方、ご自身で生活でき ない方、在宅
       での生活が困難な方などの場合は、単身での入居はできません



  市税等の滞納が無い


  次の全てを満たす連帯保証人がいる

  ・原則として市内に居住している方
  ・入居者と同程度以上の収入があり、保証能力がある方
  ・公営住宅入居者(市営、県営)以外の方
  ・税金等の滞納がない方

 ※原則、連帯保証人が必要ですが、事情等ある場合は窓口でご相談ください

  申込世帯に暴力団関係者がいない

 


収入・所得の基準について   ※入居申し込みのしおりでもご説明しています

 下図のとおり、 
  「世帯全体の総所得額 (収入額ではなく所得額。世帯全員分の合計。)」  
 から  
  「家族おひとりごとの各控除金額 (表の(1)から(6)に該当する、全ての控除金額)」  
 を差し引きます。
 差し引いて残った金額を「12」で割ります。
 この割った金額が
  「15万8千円 以下」  (※「高齢者」「障がい者」「小学校就学前児童等」の方が世帯内に
                居る場合は「21万4千円以下」とします)
 となれば 収入・所得の基準 を満たすこととなります。

 なお、この金額(収入基準月額といいます)により、家賃の額が段階的に決まります。
 この金額が小さければ、家賃も安くなります。

収入基準額の計算例へ.gif


《 家族おひとりごとの各控除金額 》

控除名 対象者 控除金額
(1) 同居親族等控除
同居者及び同居以外の所得税法上の控除対象配偶者または
扶養親族と認められる人
   ※(例) 申し込み者:夫1人 家族:妻1人子2人 の場合
          (1)の控除額は  380,000円×3人=1,140,000円 
 380,000円
(2) 老人扶養親族控除同居親族等控除(同上)の対象者のうち、70歳以上の人で
所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族と認められる人
 100,000円
(3) 特定扶養親族控除同居親族等控除(同上)の対象者のうち、16歳以上23歳未満の人で
所得税法上の扶養親族と認められる人
 250,000円
(4) 普通障がい者控除本人または同居親族等控除(同上)の対象者のうち、精神または
身体に障がいがあり、障がい者手帳等の交付を受けている人
 270,000円
(5) 特別障がい者控除本人または同居親族等控除(同上)の対象者のうち、精神または
身体に重度の障がいがあり、障がい者手帳等の交付を受けている人
 400,000円
(6) ひとり親控除入居者のうち所得税法上の「ひとり親控除」に該当する人控除限度額
 350,000円
(7) 寡婦控除入居者の女性で、ひとり親には該当しないが所得税法の寡婦控除に
該当する人
控除限度額
 270,000円
(8) 給与、年金収入が
ある者の所得調整控除
所得者一人から、給与所得と年金所得の合算額から最大10万円控除。
ただし、合算額が10万円未満の場合にはその額を控除。
控除限度額
 100,000円


入居の受付について(入居の募集について)

  こちらをご覧ください。
   ・入居の受付についてのページ         



その他の情報

  県営住宅の情報はこちらから
    岩手県 県営住宅情報のページへ
  高齢者向け賃貸住宅をお探しの方はこちらもどうぞ(市営住宅ではありません) 
    一般財団法人 高齢者住宅財団のページへ






お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp