目的
令和元年台風19号により被災した住宅の早期復興を目的として、以下の補助を行います。
補助内容
居住していた住宅に被害を受けた人が、これに替わる住宅を新築・購入するために住宅ローンを借りた場合、建物分の
利子の一部を補助します。
すでに実施したものであっても、条件を満たすものであれば、令和元年10月12日にさかのぼって適用します。
これから着手するものについては事前にお申し出ください。
補助の要件(全てを満たすこと) |
補助の内容 |
受付期限 |
- 住宅が被災(全壊・大規模半壊・半壊)し、住めない状態(流出、解体)であること
- これに代わる住宅を市内に新築または購入するため、金融機関から住宅ローンを借り入れたこと
- 新築工事完成後または購入後に申請人(被災者)が入居し、住民票を当該住宅に異動すること
| 建物分に係る住宅ローン利子相当額を補助
補助上限額 被災自宅が持ち家の場合 465万円 被災自宅が借家の場合 250万円 | 台風19号 令和7年 3月31日 |
※被災した住宅が、建築制限されている危険区域内の場合、「防災集団移転促進事業」または
「がけ地近接等危険住宅移転事業」等による、他の補助金が受けられる場合があります。
必要書類
【申請の際】
- 宮古市被災者定住促進住宅建築利子補給事業補助金交付申請書(様式第1号)
- り災証明書
- 金銭消費貸借契約書の写し(変更があった場合、変更後契約書も必要)
- 返済予定表(償還期限までの返済予定の記載があるもの)
- 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し
- 被災住宅滅失又は解体状況写真又は居住不能を証する書類
※被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です。
【補助金請求の際】
- 宮古市被災者定住促進住宅建築利子補給事業補助金交付請求書(様式第6号)
- 残高証明書
添付ファイル