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住宅ローン利子の補助(新築・購入、二重ローン) [被災住宅債務利子補給金]

更新日: 2022年4月1日
※受付は終了しました

申請済みの方の、「5年相当の利子」にかかる、毎年の申請書類は下記をご確認ください)


目的

東日本大震災により被災した住宅の早期復興を目的として、以下の補助を行います。

補助内容

居住していた住宅に被害を受けた人が、これに代わる住宅を新築・購入するためや、補修・改修するために住宅ローンを借りた場合、利子の一部を補助します。
 
すでに実施したものであっても、条件を満たすものであれば平成23年3月11日にさかのぼって適用します。
これから着手するものについては事前にお申し出ください。

区分 補助の要件(ア、イ、ウのすべて満たすこと) 補助の内容 受付期限
新築・購入ア.住宅が被災(全壊・大規模半壊・半壊)し、住めない状態(流出・解体)であること
イ.これに代わる住宅を市内に新築または購入するため、金融機関から住宅ローンを借り入れたこと
ウ.被災者住宅再建支援事業補助金の交付決定を受けていること
5年相当の利子(2%以内の利率)
※補助対象となる融資の限度額=1,460万円
令和4年
3月31日
既往住宅債務(二重ローン)ア.住宅再建(新築、購入、補修、改修)のため金融機関から新たに住宅ローンを借り入れたこと
イ.新たな住宅ローンの契約時点で、被災住宅の住宅ローンが残っていること
ウ.被災者住宅再建支援事業補助金の交付決定を受けていること
5年相当の利子令和4年3月31日

必要書類

<新築・購入>

【申請の際】

  • 利子補給金交付申請書
  • 金銭消費貸借契約書の写し
  • 返済予定表
  • 工事請負契約書などの写し
  • り災証明書
    ※被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です。
  • 被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し

【補助金請求の際】

  • 利子補給金交付請求書
  • 金融機関からの借入金償還済証明書

二重ローン>

【申請の際】

  • 子補給金交付申請書
  • 金銭消費貸借契約書(既存ローン)の写し
  • 返済予定表(既存ローン)の写し
  • り災証明書
    ※被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です。
  • 金融機関からの、二重ローンの残額及び利子額を証明する書類(借入金償還済証明願で金融機関に依頼し、証明書を出してもらう)
  • 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し(被災住宅のもの)
  • 金銭消費貸借契約書(新ローン)の写し
  • 被災住宅滅失又は解体状況写真もしくは居住不能を証する書類
  • 被災時の住所がわかる住民票(被災時の住所が他市町村の方のみ)
  • 被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し

【補助金請求の際】

  • 利子補給金交付請求書

添付ファイル

お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp