※受付は終了しました(申請済みの方の、「5年相当の利子」にかかる、毎年の申請書類は下記をご確認ください)
目的
東日本大震災により被災した住宅の早期復興を目的として、以下の補助を行います。
補助内容
居住していた住宅に被害を受けた人が、これに代わる住宅を新築・購入するためや、補修・改修するために住宅ローンを借りた場合、利子の一部を補助します。
すでに実施したものであっても、条件を満たすものであれば平成23年3月11日にさかのぼって適用します。
これから着手するものについては事前にお申し出ください。
区分 |
補助の要件(ア、イ、ウのすべて満たすこと) |
補助の内容 |
受付期限 |
新築・購入 | ア.住宅が被災(全壊・大規模半壊・半壊)し、住めない状態(流出・解体)であること イ.これに代わる住宅を市内に新築または購入するため、金融機関から住宅ローンを借り入れたこと ウ.被災者住宅再建支援事業補助金の交付決定を受けていること | 5年相当の利子(2%以内の利率) ※補助対象となる融資の限度額=1,460万円 | 令和4年 3月31日 |
既往住宅債務(二重ローン) | ア.住宅再建(新築、購入、補修、改修)のため金融機関から新たに住宅ローンを借り入れたこと イ.新たな住宅ローンの契約時点で、被災住宅の住宅ローンが残っていること ウ.被災者住宅再建支援事業補助金の交付決定を受けていること | 5年相当の利子 | 令和4年3月31日 |
必要書類
<新築・購入>
【申請の際】
- 利子補給金交付申請書
- 金銭消費貸借契約書の写し
- 返済予定表
- 工事請負契約書などの写し
- り災証明書
※被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です。 - 被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し
【補助金請求の際】
- 利子補給金交付請求書
- 金融機関からの借入金償還済証明書
<二重ローン>
【申請の際】
- 利子補給金交付申請書
- 金銭消費貸借契約書(既存ローン)の写し
- 返済予定表(既存ローン)の写し
- り災証明書
※被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です。
- 金融機関からの、二重ローンの残額及び利子額を証明する書類(借入金償還済証明願で金融機関に依頼し、証明書を出してもらう)
- 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し(被災住宅のもの)
- 金銭消費貸借契約書(新ローン)の写し
- 被災住宅滅失又は解体状況写真もしくは居住不能を証する書類
- 被災時の住所がわかる住民票(被災時の住所が他市町村の方のみ)
- 被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し
【補助金請求の際】
添付ファイル