市道、準用河川、法定外公共物(青線・赤線)に一定の施設又は設備等を設け継続して使用する場合は、事前に管理者(市)への許可申請が必要です。上空、地下を使用する場合も同様です。
許可を受けるためには、下記担当へご相談のうえ、申請書に必要書類を添付して提出してください。なお、事例によっては許可できない場合や有償となる場合などがありますので、あらかじめご留意下さい。
※申請を受け付けてから許可まで、10日~2週間程度かかります。期間に余裕をもってご提出ください。
(主な事例)
電柱、電線、水道管、下水管、露店、看板、工事用足場、工事車両 など
占用に必要となる資料について
添付書類 |
位置図、平面図、断面図、構造図、保安施設設置計画図(別紙)等 |
提出部数 |
2部 |
様式の根拠 |
道路法第32条 |
※道路占用許可とは別に、所轄警察署の道路使用許可が必要となる場合があります。
担当部署
施設又は設備等を設置する地区により、申請先が異なります。担当部署は下記のとおりです。
場所 |
担当 |
電話 |
宮古地区 | 都市整備部建設課 | 0193-68-9102(直通) |
田老地区 | 田老総合事務所 | 0193-87-2971(直通) |
新里地区 | 新里総合事務所 | 0193-72-2111(直通) |
川井地区 | 川井総合事務所 | 0193-76-2165(直通) |
添付ファイル
申請様式のご利用にあたっては、【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知したうえでご利用ください。
各種申請書様式
参考資料
許可を受けた後は、物件の設置前・設置後に着手届・完成届を提出してください。
添付書類や提出部数等の詳細については、【許可後の手続きについて】をご確認ください。
占用許可期間中に占用物件を撤去・廃止したい場合は、廃止届を提出してください。