空き家の取得、リフォーム、解体撤去費用を補助!
空家の取得、リフォーム、解体撤去費用の一部を以下のとおり補助します。
補助金の交付を希望される方は以下の内容をご確認のうえ、申請にあたってご不明な点は、ページ下部のお問い合わせ先(市 企画課 地域創生推進室)までご連絡ください。
宮古市空家等利活用補助金を拡充しました!
空き家のさらなる利活用の促進や、移住・定住の促進を図るため、令和6年度から以下のとおり補助金を拡充しました。
① 移住者の空き家取得費用に対する補助を新設しました!
※空き家を活用し市へ移住を希望される方を支援。
② リフォーム補助の上限額を70万円から100万円まで引き上げました!
※若者世帯や子育て世帯の補助上限額を拡充。
1 申請受付期間について
令和6年度の申請受付期間は、以下のとおりとします。
(1)取得
令和6年4月1日から令和6年12月27日まで
(2)リフォーム
令和6年4月1日から令和6年6月28日まで → 9月30日まで期間を延長
(3)解体撤去
令和6年4月1日から令和6年5月31日まで 【受付終了】
※取得、リフォームは先着での受け付けとなります。
※予算枠に達した段階で募集を締め切ります。
2 補助金の交付要件について
補助金の主な交付要件は、以下のとおりです。
(1)取得
▶ 現在宮古市外に居住し、宮古市への移住を予定している方
▶ 宮古市へ転入して3年以内の方
▶ 宮古市空家バンクに掲載している物件を購入し、
物件に令和7年3月10日までに居住を開始する方
▶ 以後10年以上居住のために活用する意思がある方
(2)リフォーム
▶ 宮古市内に空き家を所有する方
※昭和56年6月1日以降に着工された建物に限られます。
ただし、耐震性が確保されている場合はこの限りではありません。
▶ 当該空き家を自己の居住のためにリフォームし、
当該空き家に令和7年3月10日までに居住を開始する方
▶ 以後10年以上居住のために活用する意思がある方
(3)解体撤去
▶ 宮古市内に空き家を所有する方
▶ 宮古市内に空き家を所有する方の相続人
※法定耐用年数を経過した建物に限られます。
▶ 当該空き家を令和7年3月10日までに解体撤去する意思がある方
※空き家はいずれも個人の所有する一戸建ての住宅に限られます。
※市税等の滞納がある方は交付が受けられません。
3 補助金額について
各補助金の補助金額及び上限額は、以下のとおりです。
4 その他特記事項
▶ 補助金は予算の範囲で交付します。
▶ 交付件数が予算範囲を上回る場合、申請しても交付されない場合があります。
▶ 売買契約や工事契約及び工事着手は、交付決定後に行う必要があります。
▶ 審査の過程で対象空き家への立入調査を実施することがあります。
▶ 審査時の立会等がある場合はご協力ください。
お問い合わせ先
宮古市 企画部 企画課 地域創生推進室 (宮古市役所 本庁舎4階)
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-65-7056(直通) FAX 0193-63-9114