一時的保育を希望される皆さんへ
1 保育希望の理由
- 保護者の労働、職業訓練、就学等により、断続的に保育が必要なお子さん
- 保護者の疾病、災害、事故、出産、介護、リフレッシュその他の理由で、一時的に保育が必要なお子さん
2 利用日
週3日を限度とします。※日、祝日は休み(土曜日は緊急のみ)
3 保育時間
午前7時30分から午後6時までの間、必要に応じて保育します。
4 一時的保育を行っている保育所
名称 |
所在地 |
電話番号 |
小山田保育所 | 宮古市小山田二丁目7-3 | 0193-62-0875 |
田老保育所 | 宮古市田老三王一丁目1-6 | 0193-65-7337 |
新里保育所 | 宮古市茂市2-146-1 | 0193-72-2318 |
5 対象児童
1歳から就学前で宮古市に住所を有する児童
※すでに保育所等に入所している場合には、一時保育は利用できません。
6 申込み方法(各保育所へ直接お申込みください。)
各保育所に指定の用紙がありますので、必要事項を記入し申し込んでください。
7 保育料及び納入方法
(1) 保育料(日額)
|
|
3歳未満児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,000円 | 1,700円 | 1,400円 |
C | A及びB以外の世帯 | 2,000円 | 1,700円 | 1,400円 |
※半日利用の場合は半額
※「保育の必要性」があるという認定を受けることで、利用料について無償化の対象とできる場合があります。
備考
1 この表において「年齢」とは、一時的保育を承認した日における児童の年齢をいいます。
2 Bに属する世帯で次に掲げるものに係る負担額については、この表の規定にかかわらず、0円とします。
- 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯又はこれに準ずる父子家庭の世帯
- 次のいずれかに該当する者がいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者 - 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(2) 納入方法
- 就労等毎週決まって預けられる方は月一回納付書をお送りします。
- その他の理由により預けられる方はその都度納付書をお送りします。
8 持ち物(詳しくは、各保育所へお問い合わせください。)
- カバン又はリュックサック若しくは手さげ袋(荷物が全部入るもの)
- 着替え1組、帽子、上履き
- おむつを使用しているお子さんは、おむつを3枚から5枚とお尻拭き
- おしぼり又はウェットティッシュ
- コップ、水筒
- パジャマ、枕用タオル(フェイスタオル)・・・午睡時に使用
- 汚れ物を入れるビニール袋
- 小さいお子さんは、おうちで遊び慣れているおもちゃを1個か2個持ってきても結構です。
※持ち物すべてに「名前」を記入してください。
※箸、スプーン、昼食、おやつ、昼寝用寝具は各保育所で準備します。
9 その他
お預かりする際は、お子さんの健康状態・緊急連絡先等をお尋ねしますので、お知らせください。
一時保育利用時の服薬はご遠慮ください。