手続きの方法は
次の窓口で手続きできます
宮古市役所総合窓口課及びこども課
田老総合事務所住民生活係・新里総合事務所住民生活係・川井総合事務所住民生活係
津軽石出張所・花輪出張所・崎山出張所・重茂出張所・小国出張所・門馬出張所・川内出張所
※手続き内容によっては、こども課への来庁をお願いする場合があります。
はじめに行うこと
認定請求 ・・・「認定請求書」
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合にはそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書→請求者が被用者(サラリーマン等)である場合のみ
- 請求者名義の預金通帳の写し
- 父と母両方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
-児童と別居している場合-- 児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 児童の健康保険被保険者証の写し
- 児童の世帯全員(本籍地入り)の住民票の写し ※児童の住所が市内にあるときは不要です
届出内容が変わったとき
支給対象となる児童が増えたとき ・・・「額改定認定請求書」
現在、児童手当等を受給している方について、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童を養育しなくなったとき ・・・「受給事由消滅届」または「額改定届」
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」の提出を、兄弟がいて養育する児童の数に変更がある場合は「額改定届」を提出してください。
受給者が他の市区町村に住所を変えたとき ・・・「受給事由消滅届」
他の市区町村に住所が変わる場合には、宮古市での児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の受給を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給者が公務員になったとき ・・・「受給事由消滅届」
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、宮古市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき ・・・「児童手当変更届」「金融機関変更届」
受給者や配偶者、支給対象となる児童の氏名や住所が変わったときは「児童手当変更届」を提出してください。
受給者の氏名が変わったときは、児童手当の受け取りに指定している口座の「金融機関変更届」の提出が必要です。
※「児童手当変更届」は省略できる場合があります。お問い合わせください。
支給対象となる児童と別居するとき ・・・「児童の監護生計同一に関する事実の申立書」
受給者の単身赴任や、児童の就学等で、受給者と児童が別住所となるときは「児童の監護生計同一に関する事実の申立書」を提出してください。住民票上は一緒でも、実際に生活している場所が異なる場合も届け出が必要です。例:児童が寮で暮らしている
※届け出に、児童の保険証の写しや児童のマイナンバー、住民票等が必要な場合があります。お問い合わせください。
受給者の加入する年金が変わったとき ・・・「児童手当変更届」
国民年金から厚生年金、厚生年金から共済組合等、受給者の加入する年金が変わったときは「児童手当変更届」を提出してください。※転職等を行っても、加入する年金が変わらなければ届け出は不要です。