子ども医療費給付事業

更新日:2025年03月12日

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子ども医療費給付事業

対象

出生の日から高校卒業相当(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童・生徒等が対象となります。
高校に在学しているかどうかは問いません。
(注意)医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります。

給付の内容

保険診療にかかる一部負担金の全額が給付の対象となります。

保険診療にかかる一部負担金とは…

 加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)が適用されることにより、総医療費の一部負担割合に応じて医療機関に支払う自己負担金のことを言います。予防接種、入院時の食事代など健康保険の適用外になるものは含まれません。

給付の方法

出生から高校卒業(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童・生徒等…県内医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります(現物給付)。

受給者証の申請方法

総合窓口課(市役所1階)、総合事務所(田老、新里、川井)または出張所(崎山、花輪、津軽石、重茂、川内、門馬、小国)へ次の書類を添えて申請してください。
(出生の届け出や転入の届け出の際にまとめて手続きができます。)

申請に必要なもの

  1. 次の(1)~(4)のいずれかの現在子どもが加入している(加入予定の)健康保険の内容がわかるもの
    (1)従来の健康保険証(有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間)
    (2)子どものマイナポータルの健康保険情報(画面のスクリーンショット)
    (3)保険者が発行する子どもの資格確認書
    (4)保険者が発行する子どもの資格情報のお知らせ
  2. 振込先に指定する預金通帳
  3. 保護者が宮古市で税申告をしていない(1月1日に宮古市以外に住所があった)場合は、保護者の所得額と課税状況がわかる書類(注釈)(受給者が中学生以上の場合は不要)またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの

用語解説

(注釈)所得額と課税状況がわかる書類とは

前住所地の市区町村で発行する『所得・課税証明書』や『市(区町村)・県(都道府)民税特別徴収税額通知書』など公的機関で発行する書類です。なお、受給者に該当する日によって必要な書類の年度が次のように異なります。

  • 出生・転入日が令和5年8月から令和6年7月までの場合…令和5年度所得・課税証明書またはこれに代わるもの
  • 出生・転入日が令和6年8月から令和7年7月までの場合…令和6年度所得・課税証明書またはこれに代わるもの

医療機関等での手続き

県外の医療機関等で受診した場合は、【医療機関等での手続き】をご覧ください。

変更の届け出について

健康保険の内容が変わった場合や、振込指定預金口座を変更したい場合などは、変更の届けが必要です。詳しくは【変更の届け出】をご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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