児童扶養手当 手続きの方法
児童扶養手当制度
手続きの方法
宮古市役所こども家庭センターの窓口で手続きができます。
はじめに行うこと
認定請求
父母の離婚や父母の死亡、父母が政令で定める程度の障害にある等により新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、市こども家庭センター窓口に「認定請求書」の提出が必要です。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要な添付書類
- 母又は父、若しくは養育者と児童の戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーカード等
- 請求者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育している児童と別居している場合など)
(注意)マイナンバーを使用して市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。
所得等の申告が済んでいない方は、申告が必要です。
続けて手当を受ける場合
現況届
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出が遅れると、手当の支給が遅れる場合があります。
現況届を提出しないまま2年が経過した場合は、受給資格を喪失しますのでご注意ください。
(注意)ひとり親医療給付の受給資格要件となっており、児童扶養手当の受給資格を喪失した場合、遡って医療費の返還を求められる場合があります。
現況届に必要な書類等
- 同居家族に関する申立書
- 養育費等に関する申告書
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育している児童と別居している場合など)
届出の内容が変わったとき
届出が必要なとき
以下にあてはまる場合は必ず届出が必要です。
- 住所、氏名、支払い金融機関を変更したとき
- 他の市区町村に住所が変わるとき
宮古市での手当の受給は転出した月までで、転出後の市区町村で引き続き手当の受給を受けるためには、転入先の市区町村へ住所変更の手続きが必要となります。 - 児童と別居したとき
- 同居する家族が変わったとき
- 受給者や児童が公的年金(障害年金、遺族年金、国民年金、厚生年金、遺族補償など)を受けられるようになったとき、額が変わったとき
- 証書を紛失したとき
児童扶養手当の額が増額されるとき
出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときは、届出が必要です。
この場合、請求をした日の属する月の翌月から増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童扶養手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなった(児童の施設入所、里親へ委託)ことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、届出が必要です。
児童扶養手当の支給が終わるとき
受給者の方が
- 結婚(届出はしていなくても事実上の婚姻関係にあるときを含みます)したとき
- 児童を養育・扶養しなくなったとき
児童が
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日がきたとき(障がいがあり、受給期間が延長されているときは20歳になったとき)
- 施設に入所したとき
- 里親に委託されたとき
- 結婚(届出はしていなくても事実上の婚姻関係にあるときを含みます)したとき
児童扶養手当関係届出、手続き一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 (注意)以下の他に添付書類が必要な場合があります。 |
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新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年8月(すべての受給者) | 現況届 |
住所が変わるとき |
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受給者や児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
手当の振込金融機関が変わるとき | 住所・支払金融機関変更届 |
児童と別居したとき | 別居監護の申立書、証明書 |
同居する家族が変わったとき | 同居家族に関する申立書 (注意)その他変更の内容によって書類が変わります |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 資格喪失届 |
受給者が
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資格喪失届 |
児童が
|
資格喪失届 |
受給者や児童が公的年金(障害年金、遺族年金、国民年金、厚生年金、遺族補償など)を受けられるようになったとき、額が変わったとき | 公的年金給付等受給状況届 |
証書を紛失したとき | 証書亡失届・再交付申請書 |
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月25日