印鑑登録は、ご本人の権利や財産に関わるものですので、入院・寝たきりなどでない限り、ご本人が窓口に直接申請しなければなりません。

- 印鑑登録を受理したのち、印鑑登録証を交付します。
- 印鑑登録証明書の交付申請のときには、必ず印鑑登録証を提示してください。
(登録印のみ提示されても交付できません。) - 登録者以外の方であっても、窓口で印鑑登録証の提示があれば印鑑証明書を交付します。
ただし、確認のため、窓口にいらした方に「登録者の住所・氏名・生年月日」をお伺いします。
印鑑登録証明書の交付申請を代理の方に依頼する場合は、印鑑登録証を預けてこのことをお伝え下さい。 - 磁気なしの印鑑登録証を新しいカードに交換します。
合併以前の田老町、新里村、川井村で印鑑登録をしていた人の「印鑑登録証(旧登録証)」を「新しい印鑑登録証(磁気カード)と無料で交換します。
旧登録証と登録印を本人が窓口までお持ちください。
(旧登録証でも印鑑証明書は取得できます。)
住民票に旧氏を記載した方へ 申出により住民票に旧氏を併記した方については、旧氏で印鑑登録が可能です。 印鑑の登録を受けることができない方
・15歳未満の方
・意思能力を有しない方