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印鑑登録のご案内

更新日: 2020年7月29日

印鑑登録は、ご本人の権利や財産に関わるものですので、入院・寝たきりなどでない限り、ご本人が窓口に直接申請しなければなりません。

印鑑登録のご案内

  • 印鑑登録を受理したのち、印鑑登録証を交付します。
  • 印鑑登録証明書の交付申請のときには、必ず印鑑登録証を提示してください。
    (登録印のみ提示されても交付できません。)
  • 登録者以外の方であっても、窓口で印鑑登録証の提示があれば印鑑証明書を交付します。
    ただし、確認のため、窓口にいらした方に「登録者の住所・氏名・生年月日」をお伺いします。
    印鑑登録証明書の交付申請を代理の方に依頼する場合は、印鑑登録証を預けてこのことをお伝え下さい。
  • 磁気なしの印鑑登録証を新しいカードに交換します。
    合併以前の田老町、新里村、川井村で印鑑登録をしていた人の「印鑑登録証(旧登録証)」を「新しい印鑑登録証(磁気カード)と無料で交換します。
    旧登録証と登録印を本人が窓口までお持ちください。
    (旧登録証でも印鑑証明書は取得できます。)
 住民票に旧氏を記載した方へ
 申出により住民票に旧氏を併記した方については、旧氏で印鑑登録が可能です。

 印鑑の登録を受けることができない方
 ・15歳未満の方
 ・意思能力を有しない方



  





お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp