次のいずれかに該当する人が死亡したとき
- 国民年金に加入中の人
- 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
- 老齢基礎年金の受給権者である人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
※1と2の場合は、保険料を納めた期間と免除された期間の合計が全体の3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡した日が平成28年3月31日以前であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に
保険料の未納がなければよいことになっています)。
遺族基礎年金を受給できる遺族
- 死亡した人の妻であって、「18歳に達する日の属する年度末までの間の子」または
「20歳未満で障害基礎年金1級または2級に該当する障害のある子」と生計を同じくしている場合 - 死亡した人の「18歳に達する日の属する年度末までの間の子」または「20歳未満で障害基礎年金1級または2級に該当する障害のある子」
※母が死亡した場合で父と子が生計を同じくする場合は、子に支給される遺族年金は支給停止になります。
手続き先
宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所
手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、
戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、
住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票)、
死亡届の写し、所得証明書、子の在学証明書 など