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遺族基礎年金について

更新日: 2020年1月20日

次のいずれかに該当する人が死亡したとき

  1. 国民年金に加入中の人
  2. 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
  3. 老齢基礎年金の受給権者である人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

※1と2の場合は、保険料を納めた期間と免除された期間の合計が全体の3分の2以上あることが必要です。
  ただし、死亡した日が平成28年3月31日以前であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に
  保険料の未納がなければよいことになっています)。

遺族基礎年金を受給できる遺族

  • 死亡した人の妻であって、「18歳に達する日の属する年度末までの間の子」または
    「20歳未満で障害基礎年金1級または2級に該当する障害のある子」と生計を同じくしている場合
  • 死亡した人の「18歳に達する日の属する年度末までの間の子」または「20歳未満で障害基礎年金1級または2級に該当する障害のある子」

※母が死亡した場合で父と子が生計を同じくする場合は、子に支給される遺族年金は支給停止になります。

手続き先

宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所

手続きに必要なもの

年金手帳、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、
戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、
住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票)、
死亡届の写し、所得証明書、子の在学証明書 など

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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