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国民年金にはどんなときに、どんな人が加入するのか

更新日: 2024年2月1日

国民年金には次の種類があります

必ず加入する人

種別 対象者 保険料
第1号被保険者第2号・第3号被保険者を除いた農林漁業者、自営業者、自由業者、それらの配偶者、学生及び無職の人現金納付や口座振替などにより自分で納めます。
納付方法については>>こちら
保険料の免除については>>こちら
第2号被保険者会社員や公務員などで、厚生年金や共済年金に加入すると自動的に国民年金にも加入したことになります。給料から天引きされ、事業主がまとめて納めます。
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者で、健康保険証の被扶養者名欄に名前が記入されている人です。配偶者(第2号被保険者となっている夫または妻)が加入している年金制度が負担します。

希望すれば加入できる人

種別 対象者(次のいずれかに該当する人) 保険料
任意加入被保険者(1)日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
(2)日本国外に住む20歳以上65歳未満の日本人
自分で納めます。
※任意加入の方は、原則として、口座振替で納めていただくことになります。

※60歳以上で任意加入できるのは、年金受給資格を確保できていないか、
  国民年金の未納期間や免除期間により老齢基礎年金額が満額に満たない人に限ります。
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳に達しても年金受給資格を確保できない人は、
  70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。
  (65歳以降は、受給額を増やすためだけの任意加入はできません。)
※日本国外に住む日本人が、任意加入しない状態で、万が一重度の障害を持ったり死亡した場合は、
  障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
※国によっては、「保険料の二重負担」を防止するための社会保障協定が日本と結ばれている場合がありますので、
  確認してください。
  社会保障協定については>>こちら

第1号被保険者の加入手続き

次のときは第1号被保険者になる手続きが必要です

  1. 会社員や公務員でない人が20歳になったとき
  2. 会社員や公務員だった、20歳以上60歳未満の人が退職したとき
  3. 会社員や公務員に扶養されていた、20歳以上60歳未満の配偶者が、被扶養者でなくなったとき
    (会社員等の退職、被扶養者である配偶者自身の所得増、離婚 など)

手続き先

宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所、宮古年金事務所

任意加入被保険者の加入手続き

次のときは国民年金に任意加入することができます

  1. 60歳になったが、老齢年金の受給資格を確保できていないとき、または、未納や免除期間により受給できる額が低いとき
    ※加入できる期間は65歳到達まで。
    ※65歳未満でも、老齢基礎年金満額相当まで納付済みになったときは、その期間まで。
  2. 昭和40年4月1日以前に生まれた人が、65歳に到達しても受給資格を確保できないとき
    ※加入できる期間は70歳到達まで
    ※70歳未満でも、老齢年金の受給資格が確保できたときは、その期間まで。
  3. 厚生年金や共済加入でない、20歳以上65歳未満の日本人が海外へ転出するとき
    ※60歳以上の場合は、(1)の条件に同じ。

任意加入では、加入日はいつになるか

加入の手続きをした日から、加入となります。日付を遡った加入はできません。
(原則として口座振替で保険料納付していただくことになります。通帳や届出印もご用意ください。)

任意加入をやめたいときは

資格喪失の手続きを行うことで、その日から任意加入をやめることができます。
なお、65歳未満で、老齢基礎年金満額相当まで納付済みになったときや、
70歳未満で、老齢年金の受給資格が確保できたときは、その期間までで喪失となります。

手続き先

宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp