令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、
戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになりました。
これにより、宮古市に本籍がない方でも、宮古市の窓口で戸籍全部事項証明書等を
請求することができます。
制度の詳細は こちら をご確認ください。
■交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
■請求できる人
・本人、配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
■注意事項
・戸籍証明書等を請求できる人が、直接窓口にお越しになって請求する必要があるため、
郵便や代理人による請求はできません。
・本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が
必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書や一部事項証明(戸籍抄本)等は請求できません。
■請求場所
市総合窓口課市民窓口係、各総合事務所、各出張所