窓口で、来庁なさった方の本人確認をいたします
戸籍法および住民基本台帳法の改正に基づき、住民票の写しや戸籍謄本などを他人が不正に取得することや、転入、転出、婚姻や養子縁組など他人が虚偽の届出をすることを防止するため、本人が確認できる証明書などの提示を求めます。
お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。
法務省ホームページ/”戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました”
住民票の写しや戸籍謄本などの交付請求
窓口にいらした方について、下表に掲げる証明書などにより本人確認を行います。
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、船員手帳、小型船舶操縦免許証など官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書
- 国民健康保険・各種健康保険・船員保険もしくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、年金手帳、国民年金・厚生年金保険もしくは船員保険の年金証書など
住民票などの交付請求
1または2の証明書のいずれか一枚以上を提示してください。
戸籍謄本などの交付請求
1の証明書であればいずれか一つを、2の証明書であればいずれか二つ以上を提示してください。
- 代理人等による交付請求については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。
- 本人等以外からの請求、官公署からの公用請求などについても同様です。
- 郵便による請求についても同様ですが、現住所の記載のある証明書が必要です(パスポートの写しは不可)。
郵便による請求については>>こちら
住民異動届、戸籍の届出
住民異動届
転入、転出、転居などすべての住民異動届出が対象です。
本人確認方法は住民票などの交付請求の場合と同様です。
戸籍の届出
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知、不受理申出および取下げが対象です。
本人確認方法は戸籍謄本などの交付請求の場合と同様です。
窓口にいらした方が届出の本人と確認できなかった場合は、届出が受理されたことを、後日本人に郵便で通知します。