厚生年金や共済年金に加入したことがなく、ずっと国民年金第1号または第3号被保険者だった人は、
老齢基礎年金を請求することができます。
(一定以上の納付または免除期間が納付要件として必要です。)
原則として65歳からの受給となりますが、何点かのデメリットをご了承のうえ60~64歳から受給を始めることもできます。
老齢基礎年金を受けるために必要な期間
以下の期間を合計して10年(120か月)以上が必要です。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の全額免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間
- 国民年金保険料の一部免除の承認を受け、残りの額を納めた期間
- 第3号被保険者期間
- 昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間など
(「合算対象期間」または「カラ期間」といいます)
・会社員など被用者年金(厚生年金や共済年金など)の配偶者(昭和61年3月まで)
・学生(平成3年3月まで)
・厚生年金の脱退手当金を受給した期間
・日本人で外国に居住していた期間
・学生納付特例・納付猶予を受けて、その後に保険料を追納しなかった期間 - 昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金の加入期間
請求手続きは原則として65歳の誕生日の前日から
原則として65歳の誕生日の前日からお手続きが可能です。(誕生日の前日で満年齢になったと数えるため)
※希望により、60歳から65歳前までの間に繰り上げて年金を受けたり、66歳以降に繰り下げて年金を受けることができます。
その場合は、繰り上げる(繰り下げる)期間に応じて一定の割合で年金額が減額(増額)され、この率は生涯変わりません。
※繰上げ請求をすると、以下のようなデメリットがあります。
- 年金額は請求時の年齢・月により一定の率が減額されます。その減額率は一生変わりません。
- 特別支給の厚生年金や遺族年金が支給停止になります。
(65歳になってからなら併せて受給できるようになる年金もあります。) - 障害者や寡婦になった場合に障害基礎年金や寡婦年金を請求できなくなります。
付加保険料
付加保険料(月額400円)を納付していた人は、年額に「付加保険料を納めた月数×200円」が上乗せされます。
(例)付加保険料を10年納めた人は
10(年)×12(月)×200円=24,000円(年額)が上乗せ
請求手続き先
国民年金被保険者の全期間が第1号被保険者(任意加入被保険者期間も含む)の人
宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所
国民年金第3号被保険者期間、合算対象期間(カラ期間)がある人
宮古年金事務所
※厚生年金期間のある人は宮古年金事務所、共済期間のある人は宮古年金事務所、共済組合が手続き先です。
請求手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑、請求者名義の預貯金通帳、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
すでに何か年金を受給している場合はその年金証書、
配偶者が受給している年金の証書 など
※住民票などの証明書類も必要となりますが、人によって必要なものが異なります。
特に、配偶者に厚生年金や共済期間がある場合は事前に宮古年金事務所へお問い合わせください。
※ご本人確認のため、運転免許証、健康保険証などをご持参ください。
顔写真の付いていない身分証明書の場合は、できるだけ2点お持ちください。
(例:健康保険証と年金手帳)