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通知カードの廃止について

更新日: 2020年5月25日

マイナンバーの通知カードが廃止になりました


 法律の改正により、通知カードは令和2525日に廃止になりました。





(1)廃止後の通知カードについて

 通知カードに記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
 住所変更等の記載事項変更や、再発行はできなくなりました。




(2)廃止後のマイナンバーを証明する書類

 廃止後のマイナンバーを証明する書類
 ・マイナンバーカード
 ・マイナンバーが記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
 ・通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)




(3)廃止後のマイナンバーの通知方法

 出生等で新たにマイナンバーが付番された方へは、住所地に「個人番号通知書」が送付されます。
 なお、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。




(4)マイナンバーカードの交付申請

 通知カード送付時に同封されたマイナンバー交付申請書は引き続き利用できます。
 住所、氏名等の記載事項に変更がある場合も手書きで訂正して利用できます。
 ※ご不明の点は、市総合窓口課までお問い合わせください。



お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp