宮古市商業振興対策事業費補助金のご案内
消費者に魅力のある商店街づくりのために行う研修や、情報提供、経営相談事業等に対し、その事業に係る経費の一部を補助します。また、新規創業者や、事業拡大等を行う事業者を支援します。
補助対象事業者 |
- 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
- 中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合で、組合員の2分の1以上が小売商業等に属する事業を営むもの
- 店舗等が一定の地域に近接して連続し、又は地域的にまとまり、買物の場としての機能を果たしている商店街を構成している中小商業者等の団体で、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定しており、その構成員が共同して組織的な活動を行っている任意組織団体で市長が認めるもの
- 1から3に掲げる団体の構成員であり補助対象産業を営む中小商業者等で、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している4事業者以上の任意の団体で市長が認めるもの。ただし、統一景観事業については、3事業者以上の任意の団体で市長が認めるもの
- 経営相談事業については、1から3の団体の構成員であり補助対象産業を営む中小商業者等
- 新規創業者支援事業については、店舗等が一定の地域に近接して連続し、又は地域的にまとまり、買物の場としての機能を果たしている商店街に新規創業し、1、3の団体の構成員となる補助対象産業を営む中小商業者等となるもの
- 事業拡大等事業については、以下(1)~(3)のいずれかに該当するもの
(1)市内で5年以上事業を営んでいる中小商業者等から「事業承継」し、 当該事業を継続して実施するもの (2)「第二創業」するもの (3)「第二出店」等で事業規模を拡大するもの
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補助対象業種 |
(1)補助対象業種一覧 (80kbyte)をご確認ください |
補助対象事業 |
(2)補助対象事業一覧 (155kbyte)をご確認ください |
備考 |
- 補助対象期間は、同一の事業について1年を限度とする。
- 補助金の交付申請は、事業を実施した年度と同一年度に行うものとする。ただし、新規創業者支援事業については、当該事業の開始年度における補助対象期間が12月未満であり、かつ、事業が翌年度まで継続した場合は、12月から開始年度の補助対象月数を控除した月数分の補助金について、翌年度に交付申請することができる。
- 同一年度内において、同一商店街団体等の申請は、1回限り。
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添付ファイル