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地域力向上支援補助金

更新日: 2022年4月28日

 地域コミュニティの充実、市民活動への参加の促進及び協働の担い手の育成を図るため、町内会や自治会などの地域自治組織や市民活動団体が自発的かつ公益的に行う事業に要する経費を補助します。

対象事業

 次の事業が対象となります。ただし、条件を満たす事業でも、地域コミュニティの充実、市民活動への参加の促進及び協働の担い手の育成につながると認められない事業は対象外事業となります。


(1)地域自治組織
事業区分 スタート事業 チャレンジ事業 ステップアップ事業
対象団体 仮設住宅の地域自治組織地域自治組織を設立しようとしている市内の団体会則・規約等を備えている市内の地域自治組織

※条件を満たす複数の地域自治組織又は市民活動   
 団体と共同で事業を実施する場合も対象とする。
補助金額 均等割:3万円
戸数割:1戸あたり500円
補助対象経費の10分の10
上限額10万円(千円未満切り捨て)
補助対象経費の10分の10
上限額25万円(千円未満切り捨て)
補助対象経費の10分の10
上限額50万円(千円未満切り捨て)
補助回数 制限なし1団体につき2回まで1団体につき3回まで1団体につき3回まで
対象事業 仮設住宅の地域自治組織の運営に関する事業地域自治組織の設立に向け実施する事業・加入促進を図るための事業
・地域課題を解決するための事業
・地域課題を解決するための事業
・地域の特性を活かした個性豊かな地域づくりのための事業
対象経費 上記の事業を実施するために必要な経費上記の事業を実施するために必要な経費のうち、「(3)対象経費」に定めるもの
対象外事業 ・営利を目的とする事業
・国、県、市及びそれらの外郭団体等から他に補助金等を受けている事業
・個人の趣味的活動のための事業
・政治活動及び宗教活動を目的とする事業
対象外経費 ・対象事業以外の経費
・その他社会通念上適切でない経費
・団体の運営上必要とされる経常的な経費(事務所の家賃や光熱水費など)
・事業実施団体主体の会食等、イベント参加者の飲食費等
・間接補助(事業実施団体を通した他団体への補助など)
・備品購入に要する経費
・建物の建築費、不動産の購入に要する経費
・領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
・その他補助事業の実施に直接関係のない経費や社会通念上適切でない経費

(2)市民活動団体
事業区分 チャレンジ事業 ステップアップ事業
対象団体 ・市民活動を行っている団体または今後市民活動を始めようとする団体
・活動拠点が市内である団体
・会則・規約等を備えている団体
・構成員が5人以上で、複数の市民を含んでいる団体
※条件を満たす複数の地域自治組織又は市民活動団体と共同で事業を実施する場合も対象とする。
補助金額 補助対象経費の10分の10
上限額25万円(千円未満切り捨て)
補助対象経費の10分の10
上限額50万円(千円未満切り捨て)
補助回数 1団体につき3回まで1団体につき3回まで
対象事業 ・会員確保を目的とした団体の活動内容の宣伝に関する事業
・会員のスキルアップを図ることを目的とした研修会の実施及び参加
・団体が自発的かつ自主的に行う事業であり、公益性が高く、団体の活動を活性化させるために効果的な事業
・団体が自発的かつ自主的に行う事業であり、公益性が高く、地域の抱えている課題解決や、より良い市民生活を実現させるために効果的な事業
対象経費 上記の事業を実施するために必要な経費のうち、「(3)対象経費」に定めるもの
対象外事業 ・営利を目的とする事業
・国、県、市及びそれらの外郭団体等から他に補助金等を受けている事業
・構成員相互の福利厚生など構成員相互の利益を目的として行われる共益的・互助的な事業
・個人の趣味的活動のための事業
・政治活動及び宗教活動を目的とする事業
対象外経費 ・団体の運営上必要とされる経常的な経費(事務所の家賃や光熱水費など)
・事業実施団体の構成員に支払われる経費(賃金、謝礼、手数料、借上料、委託料など)
・事業実施団体主体の会食等、イベント参加者の飲食費等
・間接補助(事業実施団体を通した他団体への補助など)
・備品購入に要する経費
・建物の建築費、不動産の購入に要する経費
・領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
・その他補助事業の実施に直接関係のない経費や社会通念上適切でない経費

(3)対象経費
経費項目 補助対象経費 補助対象外経費
謝礼金 研修会、講習会などの講師、出演者、事業協力者に係る謝礼等手土産代、事業実施団体の構成員の役務に対する謝礼等
交通費 講師等の交通費・宿泊費や事業実施に必要な交通費等観客・来場者等の交通費や宿泊費
消耗品費 会議資料、活動資料、プログラム、ポスター等の用紙代、材料費、事務用品等補助対象事業以外に使用する消耗品等
燃料費 事業の実施に必要な燃料代(ガソリン代・灯油代等)補助対象事業以外に使用する燃料代
印刷製本費 案内文書、ポスター、会議資料、活動報告、プログラム等の作成費、コピー代等補助対象事業以外に使用する印刷物等
光熱費 事業の実施に必要な電気、ガス代事務所の維持、運営に要する経費、補助対象事業以外に使用する光熱費
通信費 案内文書、会議資料、活動資料等を送付するための郵券料や宅配料等 
保険料 実施事業の行事(イベント)保険、講師、指導者、補助者等が加入する損害賠償保険等 
使用料・
賃借料
会場使用料、機器使用料、バス等の借上料等 
委託料 補助事業者が他者に委託して実施する費用 
負担金 事業の実施に直接必要となる負担金、研修参加費 
その他 事業の実施に必要であると特に市長が認めたもの 

(4)審査・評価
区分 スタート事業・チャレンジ事業 ステップアップ事業
審査方法 応募書類による書類審査応募書類による書類審査及びプレゼンテーション
審査・評価 市民生活部内審査委員会委員

※審査結果を市長に報告し、補助金の交付決定は市長が行います。

留意事項

  • 予算措置が必要な場合がありますので、事業を検討・計画される場合には、あらかじめご相談ください。
  • 交付申請後に事業内容に変更が生じた場合は、実施前に必ずご相談ください。

交付要綱・申請様式など

お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp