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飼い犬登録事務

更新日: 2024年5月29日

飼い犬登録事務について・・・

犬の登録

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を申請しなければなりません。
市内の動物病院でも登録を行うことができます。

犬の死亡の届け出

登録している犬が死亡したときは、30日以内に犬の死亡を届け出なければなりません。

登録事項の変更の届け出

犬の所在地、所有者の氏名又は住所に変更が生じた場合には、30日以内に犬の登録事項の変更を届け出なければなりません。
(所有者が変わった場合、届出人は新しい所有者です。)

鑑札及び注射済票の再交付

犬の所有者は、鑑札及び注射済票をなくしたときは、再交付の申請をしなければなりません。

項目 手数料
犬の登録3,000円
犬の鑑札再交付1,600円
狂犬病予防注射済票交付550円
狂犬病予防注射済票再交付340円

狂犬病予防注射

狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止・撲滅するため、飼い犬について狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。

  • 毎年、「春季」に狂犬病予防注射(集合注射)を実施しております。
    ※平成24年度から「秋季」の集合注射は実施しておりません。
  • 市内の動物病院では随時実施しています。(直接、動物病院にお問い合わせください)
    狂犬病予防注射にかかる料金は1頭(匹)につき3,200円です。
    (内訳:狂犬病予防注射料金2,650円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円)

市外動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは… 
  生活課(市本庁舎1階)または、田老、新里、川井 各総合事務所にて注射済票の交付を受けてください。
 その際、下記のものを持参するようお願いします。
① 「狂犬病予防注射済証」 ※注射を行った獣医師が発行
② 狂犬病予防注射済証交付手数料550円
③ 市から送付した予防注射のお知らせはがき ※お手元にある場合のみ


環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録がある犬について

 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」データベースの登録に加え、狂犬病予防法による従来どおりの犬の登録に基づいた犬の登録手数料(3,000円)が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意願います。
 また、登録事項変更届、犬の死亡届につきましても「犬と猫のマイクロチップ情報登録」データベース上での手続きが必要です。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
 環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録について
 環境省大臣指定登録機関:日本獣医師会「犬と猫のマイクロチップ情報登録」
 宮古市:「ペットとの暮らし」







お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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