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住宅再建支援制度(災害危険区域の指定後の再建)

更新日: 2023年7月25日
災害危険区域に指定された後に再建(建設・購入)する場合の支援策は、次のとおりです。

 再建する場所によって「担当部署」や「事業名」等が変わりますのでご注意ください。

災害危険区域 指定後 再建の支援策              住まいの再建 総合案内へ戻る
制度名 内容 担当部署 リンク
防災集団移転促進事業の移転先住宅団地で再建する場合

(1)防災集団移転促進事業
◆利子補給金(総計722.7万円)
 下記移転費用のローン利子相当額を一括補助
 移転先の土地購入=上限206万円
 その土地の造成  =上限 59.7万円
 移転先の住宅建設=上限457万円

◆引越し費用等補助金
 上限 80.2万円 (実費分支給)
 (被災家屋の解体費、引越し費用、仮住居費、
  跡地整備費)※見積書・領収書の提出が必要

その他一般の再建支援に準じた各種支援
 
(2行下参照)
都市計画課
市役所3階
受付
終了

上記以外の個別再建
(漁業集落防災機能強化事業の住宅団地 または 他の場所で再建する場合)


(2)がけ地近接等危険住宅移転事業
(中古住宅の購入も対象)

ご注意
この事業は、事前申請が必須条件です!
契約・着手後は、申請不可能になります。
◆利子補給金(総計722.7万円)
 下記移転費用のローン利子相当額を一括補助
 移転先の土地購入=上限206万円
 その土地の造成  =上限 59.7万円
 移転先の住宅建設=上限457万円

◆引越し費用等補助金 
 上限 80.2万円(実費分支給)
 (被災家屋の解体費、引越し費用、仮住居費、
  跡地整備費)※見積書・領収証の提出が必要

◆その他一般の再建支援に準じた各種支援
 (1行下参照)
建築住宅課
市役所3階
詳細
災害危険区域2種3種の被災元で再建する場合

(3)特定の事業なし

一般の再建支援のみ  詳しくは下記のページへ 
                         建設・購入  補修・改修
-建設・
購入


補修・
改修
(1)(2)は下記支援もあります。
一般の再建支援に準じた支援です。
  
制度名 内容 担当課 リンク
被災者生活再建支援制度
加算支援金(建設・購入)
200万円(単数世帯150万円)
再建場所は問いません
令和3年4月10日まで
福祉課
市役所1階
受付
終了
宮古市被災者住宅再建支援事業
(県と市の共同補助金)
最大100万円(単数世帯75万円)
再建場所は県内限定
令和5年3月31日まで
福祉課
本庁1階
受付
終了
宮古市被災者すまいの再建促進事業
(宮古市独自支援)
最大200万円(単数世帯150万円)
再建場所は宮古市内限定
令和5年3月31日まで
福祉課
市役所1階
受付
終了
被災住宅債務利子補給金
建設等の新規ローン契約時点で、旧ローン(被災住宅のローン)が残っている場合、旧ローンの利子相当額5年分(新規ローンの契約月から5年間)を一括補助
上限額は、建設・購入ローンの借入額
令和4年3月31日まで
建築住宅課
市役所3階
受付
終了
新築特定工事補助金
 バリアフリー対応工事
基準を満たすバリアフリー対応工事面積に応じて
75平方メートル未満は40万円
75~120平方メートルは60万円
120平方メートル以上は90万円
令和4年3月31日まで
建築住宅課
市役所3階
受付
終了
新築特定工事補助金
 岩手県産木材の使用
岩手県産の木材を使用した割合に応じて補助
10~20立方メートル未満は20万円
20~30立方メートル未満は30万円
30立方メートル以上は40万円
下記の補助金と併用可能
令和4年3月31日まで
建築住宅課
市役所3階
受付
終了
宮古市地域木材利用住宅推進事業費補助金
(宮古市独自支援)
一棟あたり30万円
岩手県産の木材を80%以上かつ10立方メートル以上使用し、その2分の1は宮古市内で伐採されたもの
期限:住宅が完成する年度の年度末
農林課
市役所2階
詳細
住宅用太陽光発電・蓄電池システム導入促進費補助金
(宮古市独自支援)

最大出力10キロワット未満
設置場所は市内に限定(市内事業者設置)
被災要件無(通年事業)
〇太陽光発電システム
 1キロワットあたり4万円(上限25万円)
〇蓄電池システム
 1キロワットあたり3万円(上限20万円) 
令和6年3月31日まで

宮古市エネルギー推進課
市役所4階
詳細
宮古市木質バイオマスストーブ設置事業補助金
(宮古市独自支援)
木質バイオマスストーブ(ペレットストーブ及び薪ストーブ)を設置した場合、設置経費の3分の1を補助
上限10万円
通年事業
農林課
市役所2階
詳細
被災宅地復旧支援事業
東日本大震災により被災した宅地について、その復旧工事の一部を補助
一宅地あたり 10万円~上限200万円
(土地区画整理事業区域内は対象外)
令和3年3月31日まで
都市計画課
市役所3階
受付
終了
浸水宅地等復旧支援事業
(宮古市独自支援)
津波浸水被害などを受けた宅地について、住宅を再建する宅地であることが要件
上限50万円
(土地区画整理事業区域内は対象外)
令和3年3月31日まで
都市計画課
市役所3階
受付
終了
浄化槽再設置支援事業
(宮古市独自支援)
浄化槽を設置していた方が震災により被災し、市設浄化槽を設置して再建する場合、市設浄化槽分担金を免除します。また、住宅を再建し、市設浄化槽分担金を納付している場合は、お返しします。
平成31年3月31日まで
生活排水課
上下水道部庁舎
受付
終了
住まいの復興給付金
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭われた方で、消費税率8%引上げ(H26.4.1)以降に新たに住宅を建設・購入した場合に、消費税の増税分相当額を給付
最大約90万円
令和6年12月31日までに引渡しを受けた住宅が対象、引渡日から1年以内に申請
住まいの復興給付金事務局
詳細

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タイトル  住まいの再建サポートブック
 住宅再建にかかる支援策をまとめた「住まいの再建サポートブック」を用意しています。
詳しくは、ここをクリックしてください。

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何でも被災者支援室までご相談ください。

   宮古市役所 本庁1階 生活課 被災者支援室 電話0193-68-9136(直通)

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お問い合わせ 宮古市 市民生活部 生活課 被災者支援室(本庁舎1階)
          電話:0193-68-9136(直通)

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