地域課題の解決や地域の融和、連帯感の醸成を図るため、地域自治組織の活動拠点となる集会
施設の整備に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。
補助対象
町内会や自治会などの地域自治組織が独自に取得し、管理・運営する集会施設を整備する
ための経費が対象です。
市や県で建設した施設を集会施設として利用している場合は、補助対象にはなりません。
補助内容
補助区分 |
補助率 | 限度額 | 補助対象経費 |
新築工事 |
10分の10 | 1,000万円 | 集会施設の新たな建設や既存施設を全面改修するための経費 |
既存施設買取り |
2分の1 | 1,000万円 | 集会施設として利用するために、空き店舗や空き住宅を買い取るための経費 |
改修工事 |
4分の3 | 300万円 | 既設の集会施設の改修で、増築や修繕などをする経費のうち、工事費(補助対象経費)が20万円以上のもの |
水洗化工事 |
4分の3 | 100万円 | 公共下水道や浄化槽への接続に伴い、水洗トイレに改造するための経費 |
備品購入 | 2分の1 | 50万円 | 別表に掲げた備品を購入するための経費で、購入額の合計(補助対象経費)が10万円以上のもの |
解体工事 | 10分の10 | 300万円 | 既設の集会施設を解体するための経費 |
対象となる備品
区分 |
備品名 |
家具 |
机、椅子、キャビネット、ホワイトボード、黒板 |
放送受信機器等 |
テレビ、ラジオ、拡声機器 |
冷暖房機器 |
エアコン、クーラー、ストーブ |
その他 |
座布団、カーテン、簡易物置 |
※この表に掲げた備品以外は補助の対象となりません。
補助対象外経費
- 土地の購入又は借入に要する経費
- 既存の建物の移転に要する経費
- 外構工事及び造成工事に要する経費
- 物置、門、塀等の付帯工事に要する経費
- 設計及び建築確認に要する経費
- 不動産取得契約及び登記手続きに要する経費
- その他の事務経費及び公租公課
- その他市長が不適当と認めた経費
留意事項
- 補助金の交付は予算の範囲内で行います。
- 事業実施の前年度に市へ補助金交付申出書(様式第1号)を提出後、事前協議を行います。毎年9月頃に市広報で募集いたしますので、期限までに補助金交付申出書を提出してください。
- 予算措置が必要となりますので、整備を検討・計画される場合には、あらかじめ生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。
- 交付申請後に工事内容に変更が生じた場合は、必ずその着工前に生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。
交付要綱・申請様式