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公衆浴場施設設備改善事業

更新日: 2022年7月23日

宮古市公衆浴場施設設備改善事業について

この事業の目的

公衆浴場の施設設備の改善及び経営の安定を図ることにより、公衆衛生の維持向上に資するため、公衆浴場を営む者(以下「事業者」という。)又は市長が特に必要と認める事業主体(以下「特認事業者」という。)が公衆浴場施設設備改善を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、宮古市補助金交付規則(平成17年宮古市規則第67号)及び宮古市公衆浴場施設設備改善事業費補助金交付要綱により補助金を交付する。

補助金交付の対象及び補助額

事業者又は特認事業者が公衆浴場の施設設備のうち次の表の左欄に掲げる施設設備を改善する場合に要する経費とし、これに対する補助額は、次のとおりとする。

対象施設設備 補助額 補助限度額                            
ふろがま補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。90万円        
ろ過機50万円    
温水器40万円
重油燃焼装置20万円
燃焼器10万円
煙突20万円
給湯給水配管、カラン、シャワー、浴槽、洗場、鏡、暖房設備及び脱衣室70万円
手すり(浴槽の周囲、トイレ等その他の施設に新たに設置するもの)10万円
滅菌器10万円

※ただし、次に該当するときは、補助金交付の対象としない。

  1. 対象施設設備を改善する公衆浴場が公衆浴場法施行条例(昭和35年岩手県条例第58号)第2条第2項第1号から第3号まで及び第8号のいずれかに該当するとき。
  2. 対象施設設備が減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過していないとき。ただし、天災地変その他の事由により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
  3. 対象施設設備に係る一件あたりの補助額が5万円未満のとき。

交付実績

年度 交付事業者(のべ) 交付金額(総額)
平成26年度0事業者0円
平成27年度1事業者100,000円
平成28年度0事業者0円
平成29年度0事業者0円
平成30年度1事業者 165,000円
令和元年度0事業者0円
令和2年度1事業者900,000円
令和3年度2事業者436,000円

お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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