万一の交通事故に備え家族そろって加入しましょう ~赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます~
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交通災害共済とは?
皆さんがわずかな掛け金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被害者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる”みんなのための”相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。
加入資格
- 岩手県内の市町村に居住し、住民基本台帳に記録されている方
- 上記の方と生計を一にしている方(生活費、学費が常に送金されている方)で、就労又は大学等で就学のため、岩手県外に居所を移している方
共済期間
毎年8月1日から翌年の7月31日まで
ただし、加入受付日が8月1日以降の場合は、受付日の翌日の午前0時からとなります。他の都道府県に転出した場合でも、共済期間中は有効です。
共済掛金
掛金は、「おとな」も「こども」も、年額1人400円です。
共済見舞金の額
交通災害の程度 |
共済見舞金額 |
死亡 | 1,100,000円 |
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 | 1,100,000円 |
傷害 | 入院 | 1日につき 2,000円 |
通院 | 1日につき 1,000円 |
共済見舞金の請求期間
請求できる期間は、事故にあった日から2年以内です。まだ、共済見舞金の請求をされていない方は、忘れずに請求手続きをしてください。
共済見舞金の対象となるか疑問な方は、「岩手県市町村総合事務組合のホームページ」をご覧になるか、生活課生活安全係までお問い合わせください。
加入手続き
市民生活部生活課(本庁1階)、各総合事務所住民生活係または岩手県内の金融機関でお手続きください。
お問い合わせ先
岩手県市町村総合事務組合 電話 019-622-6279
市民生活部生活課生活安全係 電話 0193-68-9109
田老総合事務所住民生活係 電話 0193-87-2111
新里総合事務所住民生活係 電話 0193-72-2111
川井総合事務所住民生活係 電話 0193-76-2111