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開票

更新日: 2020年12月25日

開票に関わる人

開票所で開票を管理する責任を負うのは、「開票管理者」です。開票の公正を期すため、「開票立会人」の制度があります。

 開票管理者開票立会人
選出方法その選挙の選挙権を持つ有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会が選任します。その選挙の候補者や名簿届出政党等が各開票区の選挙人名簿の中から、本人の承諾を得てそれぞれ1人を定め、市区町村の選挙管理委員会に届けます。届け出が10人を超えたときは、くじで10人にします。
具体的な職務仮投票の受理不受理の決定、投票の点検、投票の効力の決定、開票結果の報告、開票録の作成、開票所の秩序維持など。開票手続の立ち会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際しての意見陳述など。

開票の場所

 開票の場所は、市区町村の選挙管理委員会が定めて告示します。
体育館や公会堂などが使用されます。

開票の日時

開票の開始日時は、市区町村の選挙管理委員会が定めて告示します。

開票の参観

その選挙の有権者は、開票を参観できます。ただし、開票管理者には、開票所の秩序を維持する責任がありますから、参観者の数や行為について必要な制限をすることができます。

開票の手続き

 投票が終了し、投票所が閉鎖されると、各投票区の投票管理者から投票箱、その鍵・投票録などが開票管理者に届けられます。開票管理者は、開票所でこれらが間違いなく送致されたかを点検した後に受領し、開票開始時刻まで保管し、以下の手順で開票が行われます。

 1 開票開始の宣言
 開票開始時刻になると、開票管理者は、開票立会人が3人以上参会していることとすべての投票箱を受領していることを確認し、開票の開始を宣言して投票箱を開きます。
                             
 2 投票の受理・不受理の審査
 仮投票、不受理または拒否の決定を受けた不在者投票を調査し、その投票の受理・不受理を決定します。受理と決定した仮投票等は、封筒から取り出し一般投票と混ぜ合わせます。
                             
 3 投票の点検
 各投票箱の投票を一緒に混ぜ合わせた上で、それぞれの投票の効力(有効・無効)を決定し、各候補者(または政党等)別に得票を計算します。ここで正確を期すために、開票事務に従事する者2人にそれぞれ同じ候補者等の得票を点検させます。
                             
 4 票数の確認、開票録の作成等
 投票の点検が終わると、開票管理者は、①各候補者(または政党等)の得票数を確認し、②開票録を作り、③開票結果を選挙長に報告し、④投票を梱包して、開票立会人とともに封印して市区町村の選挙管理委員会に送付します。

投票の効力

 「投票の効力」とは、その投票が有効か無効かということです。その決定は、開票立会人の意見を聴いた後、開票管理者が行いますが、投票が、「無効となる場合」に該当せず、かつ選挙人の意思が明白であれば、その投票は有効としなければなりません。無効となるのは、以下のような場合です。


 投票が無効となる場合 その1
 
 衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙、地方公共団体の長や議員の選挙

 所定の投票用紙を使用していないもの。投票用紙を取り違えたもの
   (例えば衆議院選挙の際に、小選挙区選挙と比例代表選挙の投票用紙を取り違えてしまうと無効になります)。

 立候補していない者、立候補を禁止されている者、被選挙権のない候補者、資格のない政党等が届け出た候補者など、適格な候補者ではない者の氏名を書いた投票。

 2人以上の候補者の氏名を書いた投票。

 候補者の氏名のほか、他事を記載した投票
   (候補者の職業、身分、住所、敬称の類は、ここでの他事にはあたりません)。

 自書していない投票(代理投票は自書ではありませんが有効です)。

 どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票。

 単なる雑事、記号等を記載した投票。

 白紙投票。

※ これらは「自書式投票」の場合です。「記号式投票」では大筋は同じですが、ここでは省略します。

 投票が無効となる場合 その2
 
 衆議院比例代表選挙で政党名で投票する場合

 「その1」と同じです。ただし、これらの選挙では、政党等の名称か略称を書いて投票するので、「その1」の候補者に関する部分は「政党等」と候補者の氏名に関する部分は「政党等の名称または略称」に読み替えてください。

 投票が無効となる場合 その3
 
 参議院比例代表選挙で投票する場合

 候補者の氏名と、他の政党等の名称・略称を記載した投票。

 候補者の氏名を記載して投票した場合については、前記「その1」と同じです。

 政党等の名称または略称を記載して投票した場合については、前記「その2」と同じです。

※「他の政党等」とは、その候補者名が載っている候補者名簿を提出した政党等以外の政党等のことです。
 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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