| 選挙QA-政治活動
更新日: 2023年1月31日
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選挙Q&A-政治活動編
Q1 選挙運動と政治活動の違いは? |
A1 政治活動とは、政治上の目的を持って行われるいっさいの活動をいいます。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となっています。しかし、この2つは実態として極めてまぎらわしくとてもよく似ていますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を以下のように区別しています。
1.選挙運動 特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的として選挙 人に働きかける行為のこと。
2.政治活動 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動のこと。 公職選挙法では、選挙運動と区別するため選挙運動にわたる行為を除いたものについて言 います。
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Q3 後援会を設立する際に、何か届出が必要ですか? |
A3 政治団体を結成した場合、政治団体はその組織の日又は政治団体となった日から7日以内に 設立届を提出する必要があります。
なお、政治団体はこの設立届がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む)のために、寄附を受け又は支出をすることができないこととされていますのでご注意願います
手続きについては、岩手県選挙管理委員会の政治団体の手続きのページをご覧ください。
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Q4 後援会を設立した後、何か届出が必要ですか? |
A4 政治団体の収支報告書の提出が必要です。毎年12月31日現在で収支を締め切り、原則とし て翌年の3月31日まで(国会議員関係政治団体に該当する場合は5月31日まで)に提出しな ければなりません。
なお、設立後、届出事項に異動があったときは異動の日から7日以内に異動届が、政治団体を解散したときは解散の日から30日以内(国会議員関係団体については60日以内)に解散届と解散に伴う収支報告書の提出が必要です。
手続きについては、岩手県選挙管理委員会の政治団体の手続きのページをご覧ください。
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Q5 公職の候補者、後援会の事務所にその名称の入った看板を付けたいが、届出は必要ですか? |
A5 政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示 することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが 政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や 設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、規定の枚数を掲示することができます。
この届出先は、宮古市長、宮古市議会議員の候補者等及びその後援団体については、宮古市選挙管理委員会であり、国会議員のうち衆議院小選挙区選出議員と参議院岩手県選出議員、岩手県知事、岩手県議会議員については岩手県選挙管理委員会、国会議員のうち衆議院比例代表選出議員と参議院比例代表選出議員については中央選挙管理会となります。
宮古市選挙管理委員会への手続きは、政治活動用事務所証票の手続きページを参照してください
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Q6 平常時(選挙のない時)の政治活動について、何か規制はありますか? |
A6 選挙が行われていない平常時の政治活動は、選挙運動に渡らない限り、原則として自由に行 えます。候補者等(現職や立候補予定者など)や政党・政治団体による政策の普及宣伝、党派 拡張などの活動や個人が行う演説会、議会報告会などの政治活動も行うことができます。 しかし、選挙が行われていないときであっても、候補者等の氏名や後援会の名称を書いた立 札・看板やポスターが掲示されるなど、政治活動なのか選挙を目的とした選挙運動なのか、紛 らわしく判断しにくい状況から、公職選挙法においては、候補者等や後援団体の政治活動につ いて、文書図画の掲示に関する制限を設けています。具体的には、次のとおりです。
・公職の候補者等の政治活動のためにその氏名やその氏名が類推されるような事項を表示した 文書図画の掲示 ・後援団体の政治活動のためにその名称を表示した文書図画の掲示
ただし、次に掲げるものについては、事前運動とみなされない限り、掲示することが例外として認められています。
1 候補者等または後援団体の政治活動用事務所ごとに、その場所において掲示される一定数の 範囲内の立札、看板の類 ※ 候補者等の事務所や後援団体の事務所に立札や看板の類を設置することができますが、その 大きさなどに制限があります。
2 政治活動用ポスター ・ベニヤ板、プラスティック板これらに類するものを用いて掲示される政治活動用ポスター (いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。 ・掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければ掲示できません。 ・候補者等や後援団体の事務所・連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示す るためのポスター(ステッカー)は裏打ちでなくても掲示できません。 ・選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6ヶ月前の日から 当該選挙の期日までの間等)は選挙区内に掲示できません。
3 政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において、その 集会中掲示されるもの
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Q7 インターネットで政治活動はできますか? |
Q7 政治活動として、インターネット上のウェブページを利用することは自由にできます。
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Q8 許可なく自宅の塀に候補者のポスターを貼られて迷惑しています。自分ではがしても良いですか? |
A8 居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者(管理者)の手で撤去しても選挙 妨害とはなりませんが、ポスター自体には財産権がありますので、その処分に困ることが想定 されます。
ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して、撤去・回収してもらうことが無難であると考えられます。 質問一覧に戻る |
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125
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